国土交通省より令和6年の地価公示の発表がありました。土地の取引価格の指標となります。
沖縄県では、全用途の平均変動率が前年比5.5%増となり、11年連続で上昇しています。上昇率は全国で福岡に続き2番目の高さです。
県内商業地の最高価格は、23年連続で『那覇市久茂地3丁目1番1』で1平方㍍あたり204万円!(前年比3.6%上昇)
住宅地の最高価格は、『おもろまち3丁目6番地11』1平方㍍あたり41万2千円!(前年比6.5%上昇)
詳しくは ⇒ 国土交通省HP
国税庁 「定額減税特設サイト」
「定額減税」とは、納税額から1人あたりあたり所得税3万円、住民税1万円を差し引く減税制度です。
所得税の減税方法については、給与の所得税額からの控除、公的年金の所得税額から控除、確定申告の額から控除とあります。
『所得税』の給与所得者への定額減税について
●対象:所得が1,805万円以下で、日本に居住がある人
①本人 30,000円
②同一成型配偶者及び扶養親族(居住者に限る)一人につき30,000円
・配偶者は合計所得金額が48万以下
・16歳未満の扶養親族も含まれます。
●実施の時期:
①6月1日以降に支払う給与・賞与に対する源泉徴収額から控除
(控除しきらない金額がなくなるまで毎月控除となります。)
※上記対象じゃない人
・乙欄、丙欄
・6月2日以後に勤務することになった人
・5月末に退職となった人
②年末調整
年末調整時点の定額減税額に基づいて年間の所得税額と精算を行います。(R6年9月ごろから国税庁より随時案内予定)
●事業者の注意事項として、給与計算が大変になることが予想されます。
例えば、給与明細書に定額控除額を記載しないといけなくなります。
また、扶養の人数によって月をまたいで控除することも多くなり、控除残の管理が必要になります。
ちなみに、『住民税』の控除は所得税と控除方法が違います。
★TKCの給与システムは、法令改正の変更にも迅速に対応できます。→TKC戦略給与情報システム★
国税庁より、インボイスコールセンター等へのお問い合わせの多い質問について1月26日に更新更新がありました。
国税庁HP → こちら
例えば、No6の「立替金」について・・・
立替払いの取引があった場合は、注意が必要です。→ こちらの資料をご確認ください。
上記資料の経費の負担者は、
原則、仕入先の適格請求書のコピーと「立替精算書」が必要になります。
ただし、仕入れ先の適格請求書が大量だったり、別の取引先も含まれていたりする場合には、「立替精算書」を経費の負担者へ交付することで
仕入れ税額控除が認められます。
ちなみに・・・
「立替精算書」ですが、適格請求書のコピーを添付できない場合は、仕入先のインボイス番号、税込額、消費税額、税率の記載が必要です。
国税庁も年末調整の電子化を推進しています。
電子にすることで証明書の紛失を防いだり、金額の不備、書いて提出する手間が省けます。
また、経理のチェックも連動しているため不備が少なく、手間が省けます。
国税庁HP → 年末調整の電子化に向けた取り組みについて
マイナポータルで連携できる控除証明も毎年増えてきています。
令和5年度時点では・・・
①保険料控除申告書
・生命保険
・地震保険
・社会保険料控除証明書
・小規模企業共済掛金控除証明書
②住宅借入金等特別控除申告書
・年末残高等証明書
・住宅借入金等控除証明書
事前に従業員さんのほうで、マイナポータルとの連携設定が必要になります。来年に向けてご検討ください。
国税庁HP → マイナポータルと連携した年末調整手続き
TKCシステムにも年末調整の電子化対応のソフトがあります。 TKCシステム → まいポータル
年調以外にも毎月の給与明細の配布をメールで送ったり、マイナンバー管理もできます。
2023年10月新設の「社会保険適用時処遇改善コース」は有期雇用や、短時間労働の従業員の週所定労働時間を延長することにより、従業員が新たに社会保険の被保険者となった場合、事業主に対して助成を行う制度です。
メニューは3つあります。
①手当等支給メニュー(従業員の手取賃金の15%以上を追加支給)
3年間で労働者1人当たり最大50万円を助成
②労働時間延長メニュー(週所定労働時間を増やす)
週所定労働時間の延長+賃金の増額により 1人あたり6カ月で30万円
③併用メニュー(手取賃金⑮%以上を追加支給+週所定同道時間を増やす)
2年間で1人あたり50万円を助成
従業員の社会保険料の負担分として手当を支給することで、従業員さんも社会保険料の負担が減りますし、
社会保険加入を避けたくて短時間労働にしていた従業員さんがもう少し長い時間働けるようになるかもしれません。
☆10月20日に厚生労働省HPでリーフレットやQ&Aが更新されていたのでこちらもご確認ください。
★リーフレット → こちら
★Q&A → こちら
★他のキャリアアップ助成金のコースなど 詳しくは → 厚生労働省HP
※実施する前日までに、キャリアアップ計画書の作成・提出が必要ですのでご注意ください。
いよいよ10月1日よりインボイス制度が導入されます。
インボイス事業者の方は、自社の請求書がインボイス対応になっているかご確認ください。
登録番号(T+13桁の数字)の記載ありますか?
「10%・8%の記載」、「税率ごとの合計」、「税率ごとの消費税額」 も必要です。
消費税の端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回なのでご注意ください。
いつの請求書からインボイスの対応になるかは、締め日のタイミングで変わってきます。
①月末締めの請求書発行の場合
→「10月末締め」11月請求書発行分からインボイス請求書となります。
②月の途中で締めて、月末発行の場合(例)15日締 月末発行
→「10月15日締め」10月末発行分からインボイス請求書にならないといけません。
国税庁から7月に資料が出ていますのでこちらもご確認ください。 → 適格請求書等保存方式の概要
令和5年分の確定申告から、マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、
お勤め先から税務署に提出された源泉徴収票の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります。
給与所得の源泉徴収票以外にも、国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金の連携も新たに対象となってます。
詳しくは → リーフレット
2か所から給与をもらっていたり、医療費控除や、ふるさと納税での確定申告がより簡単になるかと思われます!
☆マイナポータル連携には、事前に登録が必要です。(設定は1回のみで大丈夫です。)
設定はについては → 国税庁動画チャンネル
e-Taxで申告については →「確定申告特集ページ」 でご確認ください。
インボイスの交付が免除される取引について②
【自動販売機による3万円(税込み)未満の商品販売】
インボイスの交付が免除される自動販売機とは・・・
具体的には自動販売機の飲料商品、コインロッカー、コインランドリー、金融機関などのATMが該当します。
コインパーキングや自動券売機、セルフレジ、インターネットバンキングは該当しません。(国税庁Q&Aでご確認ください → 問47)
ただし、コインパーキングは不特定かつ多数のものに対するものに該当することから、適格簡易請求書の交付でも大丈夫です。
☆適格簡易請求書とは・・適格請求書の記載事項より、簡易なものとされてます。
受領者の宛名を省略が可能で、消費税額か適用税率のどちらかの記載があれば大丈夫です。
簡易適格請求書を交付できる場合は? → 国税庁Q&A 問25
適格簡易請求書の記載事項は? → 国税Q&A 問56
よくある取引として・・・
①税込み3万円未満の公共交通料金
②出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金、通勤手当
こちらの取引は、適格請求書等の保存が無い場合でも仕入れ税額控除が認められます。
①税込み3万円未満の公共交通料金とは
こちらは1回の取引金額がが3万円未満です。チケット1枚や月でまとめた金額ではありません。
もし、数人分をまとめて購入し3万円以上になった場合は、免除の対象となりません。
また、公共交通料金とは、船舶、バス、鉄道、モノレール等です。
同じ交通費でも個人タクシーなどは対象外なので、インボイス事業者に該当するかのチェックが必要になります。
②従業員の出張のため必要な経費とは
従業員に支給する出張旅費、宿泊費など、会社は従業員に支払するため、従業員のインボイスが必要となってしまいます。
3万円未満の公共交通料金であれば上記①のため免除となりますが、3万円以上でも、旅費規定に定めた出張旅費、宿泊費、日当や通勤手当の実際相当額の精算は一定の事項を記載した帳簿のみで(インボイス番号が無くても)、仕入れ税額控除が認められます。
国税庁のインボイスQ&A 問105でもあります → こちら
適格請求書発行事業者公表サイトでインボイス番号の確認ができますが、現時点ではインボイスの登録番号からの検索しかできず、
取引先名での検索ができないため、インボイス番号がわからないと登録されているかの確認は難しいです。
特に、消費税の申告を本則課税を選択している事業所は、消費税の納税額にかかわるので、事前に取引先がインボイスの登録しているか確認したほうがいいです。
では、公式サイトはどう利用するか・・・
インボイス番号の記載がある請求書や領収書から番号で検索して、登録情報が正しいかの確認のために利用できます。
例えば、毎月定額で取引している先など、契約時にインボイス番号を確認し、その後、請求書・領収書の発行が無くて、
都度、登録事業者かの確認が難しい場合でも、公表サイトで検索することにより、登録されているかの確認ができます。
最初の契約時は適格発行事業者であっても、途中で登録の取り消しを行っていることもあるかもしれません。
会計システムによっては、帳簿入力時に公表サイトに自動で確認することもできる機能など増えてくるかと思いますので
ご利用されている会計システムもご確認ください。
ちなみに・・・事務所で推奨しているTKCシステムは、インボイス対応はばっちりです!→ 詳しくはこちら
(毎月顧問契約しているお客様がご利用できます。)
【適格請求書発行事業者公表サイト】 → こちら
インボイスの登録申請を行うと、最短で2週間ほどで登録番号が取得され、インボイス制度公表サイトで情報が公表されます。
公表イメージ → こちら
(※直前の申請では、10月から事業者登録番号が間に合わないかもしれないので、余裕をもって申請しましょう!)
公表イメージでもわかる通り、個人事業者は、公表サイトで『屋号』でなく『氏名』が公表されます。
個人の氏名では、取引先やお客様から確認がしにくいことが考えられます・・・
そこで、個人事業者は『屋号』も公開する事をお勧めします→「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで、氏名と別に『屋号』も表示されるようになります。
(※屋号は1つしか登録できません。場合によっては氏名のみの掲示が良いこともあります。)
「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」で、屋号以外にも、事業所の所在地や通称又は旧姓も追加表示ができます。
国税庁のインボイスQ&A 問20でもあります → こちら
申請についてわからにことは、国税庁のインボイスの電話相談センターがあります。 → こちら
7月3日に国税庁より令和5年度の路線価が公開されました。
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
前年変動率の平均値がプラス3.6%で9年連続で上昇し、全国4位の上げ幅!
前年の1.6%から2ポイントの上昇です。
県内で最も高かったのは22年連続で、「那覇市久茂地3丁目国際通り」145万円。コロナ後2年連続下落していましたが、3年ぶりに上昇しました。
国税庁 全国路線地図・評価倍率表 → こちら
令和5年度の税制改正で、1万円未満の返品や値引きについては返還インボイスの交付が不要となりました。
よくある取引としては、振込手数料相当について値引きなど少額の値引きををする場合があるかと思います。
インボイスを発行した後での値引きは、原則買手に対して適格返還請求書を交付しなければなりませんが、1万円未満の値引きであれば交付義務が免除されることになります。
また3万円未満の取引であれば、1つ前の記事にある通り、1億円以下の事業者は帳簿のみの保存でも仕入税額控除は可能です。
・国税庁HP → 変換インボイスの交付免除
・インボイスQ&Aでも紹介があります。→ 問29、30をご参考にください。
〇1万円以上の値引き、返品、販売奨励金などは、『適格返還請求書』の発行が必要ですのです。
適格返還請求書の記載事項について→ 国税庁Q&A 問58
税込1万円未満の取引は、インボイス発行事業者であるか関係なく、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が可能となりました。
●注意事項
①『課税売上高が1億円以下の事業者』のみ!
②税込1万円未満とは、1回の取引にかかる金額です。1商品ごとの金額で判定するものではありません。
例えば・・・
・12月3日に5千円の商品の購入、12月10日に7千円の商品を購入した場合→インボイスの保存は『不要』
・5千円の商品と7千円の商品(合計1万2千円)を同時に購入した場合→インボイスの保存が『必要』
③対象期間があります。『令和5年10月1日~令和11年9月30日まで』
インボイスQ&A問109≪一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位≫を参照してください。
いよいよ10月からインボイスが開始されます。
免税事業者でインボイス発行事業者の登録をまだ検討している事業所もあるかと思いますが、登録の申請や、登録後に請求書、領収書を
インボイスの要件にそって変更する必要があるため、そろそろ決めておいたほうがいいかと思われます。
①インボイス発行事業者になるためには・・・
税務署で登録申請を行う必要があります。
②インボイス発行事業者になったら、・・・
請求書、領収書等に登録番号、適用税率などを記載しないといけません。
詳しくは、国税庁のリーフレットをご確認ください ⇒ こちら
税務署で制度に関する一般的な電話相談や、個別相談もされています ⇒ 沖縄国税事務所
③免税事業者への負担軽減措置として・・・
インボイス発行事業者となった事業者はこれまで免税事業者であった場合もでも、消費税の納税義務が発生しますが、
令和8年9月30日までは売上税額の2割に軽減されます。
詳しくは国税庁HPでご確認ください ⇒ こちら
昨年の所得をもとに計算し、6月~納付が開始されます。各市町村から従業員さんの市民税の決定通知書が届きます。
『6月の給与計算』からの変更となりますのでご注意ください!
~事務所でお勧めしている給与システムPX2のご紹介をいたします!~
【おすすめの一例・・・】
☆住民税は、一括で1年分登録できます。
☆社会保険料等の保険料率の変更にも正確に対応してます。
☆毎月納める源泉所得税、個人住民税を簡単に電子納税できます。
☆オプションのPXまいポータルの導入で、給与明細をWEBで配信、マイナンバーをクラウド保管できます。
もっと詳しくは知りたい方は↓
●PX2 ⇒ コチラ
●PXまいポータル ⇒ コチラ
(月次契約のお客様のみのご利用です。ご了承ください。 月次契約のご相談は ⇒ コチラ )
業務効率となる設備投資を行い、事業内の最低賃金を引き上げることが目的です。
補助される金額は、昇給人数や、昇給額で設備投資にかかる費用の上限が変わります。
令和5年度の業務改善助成金について厚生労働省HPで掲載されています ⇒ こちら
県内で昇給予定の事業所が増えているようです。採用時の給与を見直ししているなど、昇給を検討している事業所は、助成金を活用して設備投資を行うのはいかがでしょうか?
設備投資の事例として・・・
●飲食店⇒オーダーアプリ、券売機、自動配膳ロボットなど
●介護事業所 ⇒ 電子カルテ、トイレリフォーム、お風呂リフォーム、室内リフォーム(利用者が利用しやすくなり従業員が負担が減る場合)など
業務改善助成金のコールセンターも開設されていますので、補助金が受けれる設備なのか、補助上限額など事前にご確認することをお勧めします。
①役員の毎月の給与が定期同額でないと税法上の経費と認められないため、総会で役員報酬の見直しを行い、その金額を継続することが重要です。また、変更のタイミングは総会の日の翌月です!注意しましょう! 詳しくは ⇒ こちら
②賞与を支給する場合も金額と支給日を確定し、こちらは税務署に事前届を行わないといけないです。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
③必ず議事録を作成し保管をしてください。
物価高対策支援金 第2弾!
新型コロナの影響を受けた事業者で、2022年7月~12月において、原油高や、物価高の影響を受け、経費が増加した事業者向けの支援金です。
申請:4月7日(金)~6月30日(金)
①一律支援型 (個人5万円 法人10万円)
②影響額審査型(個人最大50万円 法人最大100万円)影響額を審査したうえで影響に応じて決定
☆支援金の申請、内容は専用HPよりご確認ください ⇒ こちら
IT導入補助金2023 交付申請が3月28日より開始されました。
本年は、通常枠の「A類型」「B類型」「デジタル化基盤導入類型」の3種類です。
デジタル化基盤導入型は通常枠(1/2)に比べ、補助率が2/3~3/4にアップし、ハードウェアの購入も補助対象となります。
10月から始まるインボイス制度への対策や、経理業務の効率化・デジタル化に向けて補助金を活用ください。
IT導入補助金HP ⇒ こちら
国土交通省より令和5年の地価公示の発表がありました。土地の取引価格の指標となります。
沖縄県では、すべての用途の平均で上昇し、特に工業地で糸満市西崎が25.9%の上昇と、全国で最も高い上昇率となっていました。
県内の住宅地の地価上昇率は平均で、3.6%の上昇で昨年(2.0%)より上昇幅は拡大していますが都道府県の変動率としては29位でした。
詳しくは、国土交通省HP ⇒ こちらからご確認ください。
令和5年4月1日より中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
(大企業は2010年4月より適用されています。)
また、深夜残業や法定外休日の出勤があった場合はそれぞれの割増率が加算されます。
厚生労働省 → リーフレット
事前に従業員の残業時間や業務の確認をしておくことをお勧めします。
☆NISAの制度の改訂☆
これまでは、投資期限、非課税で保有期間が定められていましたが、2024年から非課税保有期間が撤廃され、制度も恒久化されるため、投資戦略の幅が広がり、長期的な目線で投資することが可能になりました。
また、年間の投資額上限については、現行の「最大120万円」から3倍水準となる「最大360万円」に拡大。
これに伴い、生涯分の非課税限度額も現行の「800万円」から「1800万円」まで拡大されます。
☆エコカー減税の基準が段階的に引き上げ☆
現在の燃料基準はの60%以上達成でエコカー減税の対象となっていますが、2024年は70%以上。
2025年は80%以上に引き上げられる予定です。80%以上となるとガソリン車での達成が事実上厳しく
2025年以降、電動車への乗り換えがさらに加速することが予想されます。
その他の改正についても、
財務省よりリーフレットが出てますのでご確認ください → 令和5年度 税制改正(案)のポイント
65年ぶりに相税のルールに改正がありました!!
≪改正内容≫
①暦年贈与の持ち戻しの期間が3年から7年に延長されました。
亡くなる前の7年間に贈与された財産は相続財産に含めて計算する事になります。
また、延長した4年分(亡くなる前の4~7年前)の贈与であれば毎年100万円までは相続財産に加算しません。
②相続時精算課税制度に110万円の基礎控除枠が新設されました。
これまで相続時精算課税制度を適用した場合は、それ以降少額の贈与でも贈与税の申告をしなければならなかったのですが、
今回の改正で、年110万円までなら贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要になりました。
①②共に、適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与からです。
その他にも・・・
教育資金、結婚・子育ての資金贈与の非課税措置の適用期間が令和7年3月31日まで延長されました!!
〇教育資金は、30歳未満であれば祖父母等から1,500万円以下の一括贈与を受けた場合に要件を満たせば贈与税が非課税になります。
(決められた用途での利用しなければいけないことと、余った分には贈与税がかかります。)
〇結婚・子育て資金は18歳以上50歳未満の子・孫へ1,000万円まで非課税となる制度です。
(受贈者が50歳に達した時に管理残高が残っていた場合は贈与税がかかります)
~~~~『暦年贈与』と『相続税精算課税について』~~~
『相続時精算課税制度』は、生前の贈与を容易にするためにできた制度で、
生前贈与をするときは2,500万円まで贈与税が非課税になり、
贈与した人が亡くなった時に生前贈与した財産も含めて相続税を計算する制度です。
贈与の税率が、相続税に比べて高く贈与税が高額になるため生前に子供や孫へ贈与する事をためらっていた人にはメリットのある制度でした。
注意事項として、相続時精算課税制度を利用した場合は、小規模宅地等の特例が対象外となりますので、土地の贈与は事前にご確認ください。
『暦年贈与』とは、1年間で贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという仕組みを用いた贈与方法です。
ただし、亡くなる前の3年間に贈与された財産は相続財産に含めて計算となります。
これまでより、『相続税精算課税制度』が利用しやすくなる改正ではありましたが、『相続税精算課税制度』『暦年贈与』どちらもメリット、デメリットがあるので、相続を考えた段階で専門機関に相談することをお勧めします。
これまで、確定申告の場合、「申告書A」「申告書B」の2種類ありましたが、令和4年度より統合されました。
第1表に修正申告の欄が追加され、修正申告書も確定申告と同じ様式となっています。
ちなみに、Aは簡易版で、「給与所得」「雑所得(年金含む」)「配当所得」「一時所得」
Bは個人事業主など「事業所得」や「不動産所得」 でした。
また、令和4年度からは、雑所得(副業など)についても収支内訳書が必要になりました。
そのため収支内訳書に「営業等」と「雑(業務)」の選択欄ができています。
個人事業の確定申告では「営業等」を選択します。
雑所得で収支内訳書が必要な人は前々年の業務にかかる雑所得の収入が1,000万円を超えた人だけです!
〇●〇確定申告は国税庁確定申告書等作成コーナーより作成できます。〇●〇
今年の申告・納付期限は3月15日(水)です。
令和2年よりスマホとマイナンバーカードがあればe-Taxで送信できるようになっています。
また令和4年12月1日から「国税スマートフォン決算専用サイト」において、スマホアプリ(○○Pay等)を利用して納税もできるようになり、申告・納付の手間が軽減されるでしょう!!
国税庁より「令和4年 確定申告特集」サイトが開設され、動画での解説もあります。国税庁HP → こちら
申告の流れや、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税など・・・必要書類も併せて、ご確認ください。
☆☆県内各税務署では、2月1日~3月15日まで申告会場が開設されます☆☆
混雑緩和のため、申告相談は入場整理券が必要ですが、
LINEで入場整理券を事前発行もできるようです。(1月下旬以降)
詳しくは、沖縄国税事務所HPをご確認ください → こちら
本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の交付申請の募集回が追加され、
交付申請の最終締切が変更となりました。
・A/B類型 :2022年12月22日(木)
・デジタル化基盤導入類型:2023年 1月19日(木)
中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助金です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3が補助されます。
(上限額:450万円 下限額:5万円)
●IT導入補助金について詳しくは → こちら(事務局HP)
≪ 関与先様へ ≫
当事務所が提供しています会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。
インボイス制度への万全な対応と経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
2023年10月1日に開始が予定されているインボイス制度に関して、
適格請求書発行事業者の登録が完了しておりますのでお知らせいたします。
登録番号:T5810410781431
〇国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで検索することができます → こちら
国税庁のHPで年末調整についての動画やパンフレットが確認できます。
スムーズに業務を進めるために、事前に内容確認を行いスケジュールを立てておくことをお勧めします!
国税庁HP → 年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
≪業務を依頼する関与先様へ≫
☆委託のご案内をFAXしていますので、委託される項目を確認し10/25(火)までにFAXまたは担当へご連絡ください。
≪ 受託内容の確認後11月~担当よりご連絡いたします。 ≫
新型コロナウイルスによる行動制限・原油価格・物価高騰の影響を受け赤字状態となっている観光事業者に対し、
事業を継続するための補助金を従業員の人数に応じて最大600万補助する事業です。
観光事業者とは、宿泊施設以外にも観光施設、マリンレジャー、旅行業者、土産品等小売業、飲食卸売業、集客イベント等です。
≪取組の内容≫
①施設情報のオープンデータ化(必須)
②主に業績回復・経営改善に必要な人材の確保
③主に閑散期への対応として必要な広報・プロモーション等の実施
≪受付期間≫
令和4年8月30日(火)~令和4年10月14日(金)
詳しくは ⇒ こちらからご確認ください。
これまでは7月と、単価提示で出た差額分の支払いが3月にありましたが、
令和5年より年に1回7月(差額分を含む)に変更になりました。※支払い時期は地主会によって異なるばあいがあります。
それに伴い、税務申告に掛かる賃貸料(土地)明細書は1枚となります。
☆詳しくは → こちらをご確認ください。
10月から『従業員101名以上の企業』のパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます。
加入対象となるのは、①~④すべてに当てはまる方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある。
④学生ではない
2024年10月からは従業員51名以上の企業も対象となります!
前もって従業員の希望をどの程度受け入れるかなど、会社の法人を明確にすることをお勧めします。
☆詳しくは、社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)をご確認ください ⇒ こちら
☆那覇市民を対象とした活動の場合も対象です☆
コロナウイルス感染症の影響をうけ、団体運営や今後の活動に悩まれている那覇市内のNPO・
市民活動団体の無料相談(オンラインにて実施)が実施されています。
各専門分野の相談員がいますので、この機会にご相談してはいかがでしょうか。
会計・税務の相談は所長の大城逸子も担当致します。
期間 6月20日~12月23日(土日祝日を除く) 1団体1時間以内
専門相談員や相談の流れは ⇒ こちらから https://nahasen.info/soudan
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
7月1日に国税庁より令和4年度の路線価が公開されました。
県内8年連続上昇で平均1.6%の上昇!!全国4番目の上昇でした!!
今年県内で最も高かったのが那覇市久茂地3丁目の国際通り(最高路線価142万円)ですが、前年比0.7%減で、2年連続減少。
宮古島市平良西里西里大通りが、9.5%増の11万5千円で県内最高の伸び率
その他、北谷町美浜は2.3%増の11万5千円でした。
● 国税庁 全国の路線地図・評価倍率表 ⇒ コチラ https://www.rosenka.nta.go.jp/
休業支援金・給付金の休業期間を令和4年9月まで延長することと併せて、
令和4年1月から3月の休業期間に対する申請期限が令和4年9月末まで延長されています。
厚生労働省HP ⇒ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について (mhlw.go.jp)
休業支援・給付金とは・・・
コロナの影響で会社側から休業を命じられたにも関わらず、賃金・休業手当を受け取れない人を対象にした給付金です。
1日当たり11,000円を上限に、休業前の平均賃金の8割が支給されます。
休業給付金について詳しくは ⇒ こちら 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
コロナの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続のために、新メニュー開発、感染防止対策の強化を前提とした提供方法の
見直し等の取り組みを支援する事業です。
・感染対策に留意して、おひとりさま向けの業態に変える
・店内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する。
(2)商品・サービスの提供方法を変える
・イートインからテイクアウトの商品の提供方法を変えるため受け渡し窓口を設置する
・店舗で人気商品をECサイトで全国に販売する。など。
リーフレットhttps://jmac-foods.com/app/wp-content/uploads/2022/06/22050258_2nd.pdf
補助金について詳しくは → こちらhttps://jmac-foods.com/adopted/813/
R4年1月~R4年6月に発生した支払いに係る源泉所得税の納付期限が7月11日(月)です。
(源泉所得税の徴収税額が0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出が必要となります!)
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、支給人員が常時10名未満であれば、
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出すると年2回にまとめて納付できます。
反対に、給与の支給人員が10名未満でなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの出書』を提出し
毎月納付する必要があります。 詳しくは ⇒ コチラ(国税庁)
☆☆☆給与の源泉だけでなく、税理士等の士業の納付も忘れずに!!☆☆☆
小学校休業等対応助成金が9月まで延長されました。
子供の小学校等の休校や、子供がコロナウイルスに感染し学校を休む必要がある従業員に、
年次有給休暇とは別で有給の休暇を取得させた場合の助成金です。
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
≪日額上限9,000円 ※特例(まん防区域)上限15,000円≫
改正内容 → こちら https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000944982.pdf
毎年6月に入ると労働局から、緑色の封筒で書類が届きます。
労働保険料は年に1回、4月~翌年3月の1年間に必要な労働保険(前払い)を計算し、また前年度の保険料の過不足を計算して申告・納付行うことになっています。
手続きが遅れたり誤りがあった場合は追徴金が課される場合や、厚生労働省からの助成金を受け取れなくなる可能性もあります。計算方法を理解して、期限までに納められるようにしましょう。
厚生労働省より 年度更新申告書の書き方の動画がアップされています ⇒ コチラhttps://www.youtube.com/watch?v=xppdLTO4UDY
☆☆TKCシステムをご利用のお客様☆☆
給与システムをご利用されているお客様は、システムより自動計算で印刷できます。まいサポートで操作方法の対応も可能ですのでご活用ください。
特例措置は、6月末までとなっておりましたが、9月末まで延長となりました。
特例内容は、令和4年3月から6月分と同様です。
10月以降については、雇用情勢を見極めながら8月末までに決定される予定です。
厚生労働省HP ⇒ こちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
沖縄県内の個人事業者、法人事業者向けの給付金です。
対象者は、国が実施する事業復活支援金を受給し、第10期うちなーんちゅ応援プロジェクトを受給していない事業者です。
(※事業復活支援金の上限受給していない場合は対象外です。)
個人事業者 最大10万円
法人事業者 最大50万円
S :給付額(上限あり、詳細は下記表を参照。千円未満は切り捨てとする。)
A :国の事業復活支援金の基準期間の事業収入
B :国の事業復活支援金の対象月の事業収入
C :国の事業復活支援金給付額(上限額)
【申請期間が5月30日(月)~8月31日(水)】
申請は → こちらから https://fukkatsu.okinawa/
昨年の所得をもとに計算し、6月~納付が開始されます。各市町村から従業員さんの市民税の決定通知書が届きます。
『6月の給与計算』からの変更となりますのでご注意ください!
~事務所でお勧めしている給与システムPX2のご紹介をいたします!~
【おすすめの一例・・・】
☆住民税は、一括で1年分登録できます。
☆社会保険料等の保険料率の変更にも正確に対応してます。
☆毎月納める源泉所得税、個人住民税を簡単に電子納税できます。
☆オプションのPXまいポータルの導入で、給与明細をWEBで配信、マイナンバーをクラウド保管できます。
もっと詳しくは知りたい方は↓
●PX2 ⇒ コチラ
●PXまいポータル ⇒ コチラ
(月次契約のお客様のみのご利用です。ご了承ください。 月次契約のご相談は ⇒ コチラ )
「経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づき、財務局長および経済産業局長が認定する機関です。
このたび、当事務所でも経営革新等支援機関として認定されました。
これからも中小企業のよいパートナーとしてサポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
認定式の様子 ↑
OMSの活用・チームワーク経営でサービス標準化と業務効率化が評価されました。コチラ ☞ TKCグループ