税のお知らせ
税制改正などの情報をお知らせしています
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた制度です。 これまでNPO法人のうち一定の要件を満たすものについて国税庁長官が認定を行っていましたが、今回の法改正により所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されています。 この改正に伴い、 仮認定制度ができました。 仮認定制度は、認定NPO法人になる要件のうち最も難しいと思われる寄付金収入についての要件を満たしていなくても、その他の要件を満たしていれば一定の 税制優遇措置を与える、という制度です。 仮認定をとることで、寄付を集めやすくなり、本認定を目指しやすくなります。 NPO法人のみなさん、ぜひ申請を行ってみてはいかがでしょうか? 内閣府 認定NPO制度について …概要や手引きなども掲載されています 沖縄県県民生活課 認定NPO・仮認定についての案内 …沖縄県内の団体向け様式等が掲載されています
【復興増税】
@法人税額の10%を3年間上乗せ
平成24年4月1日以降に以後に開始する最初の事業年度から3年を経過する日までの期間内に開始する事業年度等について
適用されます。税額は課税標準法人税額×10%となっています。
A所得税額の2.1%を25年間上乗せ
個人の所得税については、平成25年度分から49年度分までの25年間となっています。
基準所得税額×2.1%です。源泉徴収を行う事業者については復興特別所得税も併せて徴収する必要がでてきます。
【平成23年度税制改正】
@法人税率等の引下げ
法人税率が従来の30%から25.5%へ引き下げられます。
また、中小法人の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率について特例による税率が従来の18%から15%に
引き下げられるとともに、本則税率が19%(現行22%)に引き下げられます。
ただし、復興増税により税額の10%が3年間上乗せされますので、中小法人等の800万円以下の所得にかかる
実質法人税率は16.5%となります。
いずれも平成24年4月1日以降に以後に開始する事業年度より適用されます。
A減価償却資産の償却率の縮減
減価償却資産の定率法の償却率について、従前の定額法償却率の2.5倍から2倍へと縮減されます。
B欠損金の繰越期間を9年に延長
従前の7年から9年へ延長されます。平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額から適用されます。
C特別措置の廃止
以下のような特別措置が期限到来により廃止されます。
・中小企業等基盤強化税制の廃止
事業基盤強化設備等の取得、中小企業者等の教育訓練費にかかる特別税額控除制度等
・事業革新設備等の特別償却
D事業所得者への記帳義務化
前々年の所得金額が300万以下であること等により記帳義務及び記録保存義務のない白色申告の事業所得者について、
新たに記帳義務と記録保存義務が課せられます。
平成26年1月1日以後事業所得者に該当する者から適用となります。
E更生の請求期間が5年に延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。
F個人住民税の退職金に対する減税措置の廃止
退職所得の分離課税に係る所得割額を10%軽減する税額控除が廃止されます。平成25年1月より実施です。
【平成24年度税制改正】
@中小企業投資促進税制の拡充・延長
中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置である中小企業投資促進税制について、
従来の電子計算機などに加えて下記の追加・見直しがされ、適用期限が2年延長されます。
・品質管理の向上に役立つ試験機器等を追加
・デジタル複合機の範囲を見直し
A特例の延長
交際費等の損金不算入制度及び中小企業の損金算入特例、少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例、
研究開発減税などの特例が延長されました。
B給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500万超の場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。
平成25年以後の所得税および平成26年以後の個人住民税について適用されます。
C住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が平成26年まで延長され、非課税限度額については
省エネ・耐震住宅について上乗せする形となりました。
D自動車重量税の引き下げ
一定の基準を満たしている検査自動車について、自動車重量税の上乗せ分(0.5トン当たり5,000円)が廃止され、
本則税率の2,500円に引き下げられます。
「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、NPO法人をはじめとする新しい公共の担い手を支える環境を税制面から支援することを目的として、寄付税制、NPO法が整えられました。
○所得税の税額控除制度の導入
所得税の寄附金控除制度に、新たに税額控除方式が導入され、現行の所得控除方式との選択制となりました。控除率は寄付金額の40%、控除上限額は所得税額の25%。税額控除方式は認定NPO法人だけでなく、PSTと情報公開の要件を満たす公益社団・財団法人や学校法人、社会福祉法人、更正保護法人にも適用されます。
○個人住民税の寄付金税額控除下限の引き下げ
地方の個人住民税における寄附金控除制度の適用下限額が5000円から2000円に引き下げられ、低額の寄付でも寄附金控除制度を利用できるようになりました。
→ 所得税・住民税合わせて寄付金額の最大50%を税額控除することが可能になります!
○認定NPO法人要件に新しいPSTの導入
認定NPO法人の要件のひとつであるPST基準について、従来の寄付金割合5分の1以上という基準以外に、新たに次の2つが加わり、いずれかを選択できることになりました。
・年3000円以上を寄付する寄付者数が、実績判定期間中で年平均100人以上
・都道府県又は市区町村が、個人住民税の寄附金税額控除の対象として条例により個別に指定した特定非営利活動法人
これにより 事業型のNPO法人でも認定をとりやすくなりました。
→認定NPO法人制度の改正点については こちら
→認定NPO法人制度については こちら
○認定NPO法人制度に仮認定制度を導入(H24.4月以降)
NPO法人の設立初期の活動を支援するため、設立後5年以内のNPO法人がPST要件以外の認定要件を満たす場合に、「仮認定」を受けることができる制度を導入されることになりました。
また今回のNPO法の改正で、認定事務は従来の国税庁から当該NPOの所轄庁へ移管されることになりました。
○活動計算書の導入
NPOの計算書類が変更されました。これまでの収支計算書が「活動計算書」に変更となり、計算書類は活動計算書と貸借対照表となりました。財産目録はこれらの補完書類となります。
→詳しくは こちら(沖縄県県民生活課「ばなな通信」)
中小企業向け「東日本大震災復興特別貸付」創設
沖縄公庫でも「東日本大震災復興特別貸付」が創設され、5月23日から取扱いを開始されました。
直接・間接的に被害を受けた方以外で、風評被害などによる影響から資金繰りが著しく悪化している方も貸付対象となっています。 詳しくは 沖縄振興開発金融公庫ホームページ
雇用支援制度について
現在の経済状況の影響から雇用情勢は悪化しており、その対策の一環として雇用に関しては様々な助成金の案内があります。ぜひ活用してみましょう。
詳しくはこちら →
沖縄県
その他補助金・助成金・融資情報
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