法人の代表者様、個人事業をされている事業者様など、経営に携わる方への情報ページです。
平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募が始まります。
公募に伴い、事前説明会が開催されますので、参加申込書をご記入の上FAXにてお申込み下さい。
・公募期間
受付開始:平成28年11月14日(月)
締 切:平成29年 1月17日(火) 当日消印有効
※応募申請は沖縄県地域事務局へ申請書類をご郵送いただくか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(平成29年1月4日(水)開始予定)にてお願いいたします。
公募要領等の各種書類はこちらから確認、ダウンロードをお願いします⇒沖縄県地域事務局
・応募申請書類受付先・お問合わせ先
沖縄県地域事務局 沖縄県中小企業団体中央会
住所:沖縄県那覇市字上之屋303番地8
電話:098-860-2525
FAX:098-862-2526
メールアドレス:28mono@ocnet.or.jp
平成28年度第2次補正予算・小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募が平成28年11月4日(金)から始まります。応募についての詳細は以下の通りです。
・応募要項
応募要項についてはコチラからダウンロードをお願いします。
・受付締切
平成29年1月27日 (金) ※締切日当日消印有効
・申請書提出先・問い合わせ先 ※送付のみ受付(持参は不可)
送付時の封筒の表紙には一般型 応募書類在中とお書き下さい。
沖縄県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金 事務局
〒901-0152 那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター6階
TEL 098-859-6150
参考URL
沖縄県商工会連合会
http://www.oki-shokoren.or.jp/jizokuka/
知財総合支援窓口とは中小企業等が経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや相談を、全国57ヶ所の窓口支援担当者がワンストップで受け付けます。
知的総合支援窓口の詳細を知りたい時は・・・窓口紹介ホームページ『知財ポータル』
〈知財ポータルの主なコンテンツ〉
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最寄りの専門家を探したい時は・・・『知財人材データベース』
〈知財人材データベースの主なコンテンツ〉
・登録人材の経歴紹介・検索機能
・分野、資格、地域にて検索可能
全国共通ナビダイヤル
TEL 0570-082100
ご案内時間帯 平日8:30~17:15
平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の4次公募は平成28年9月30日(金)より受付を開始しました。
〈4次公募期間〉
平成28年9月30日(金)~平成28年11月11日(金) 17:00必着
※1次締め切り 10月12日(水) 17時必着
2次締め切り 10月26日(水) 17時必着
3字締め切り 11月11日(金) 17時必着
〈補助対象事業者〉
1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。
3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。
4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼によ り調査を実施する場合、必ず協力できること。
5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
〈補助対象となる事業〉
1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する事業であること。なお、既設の設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな事業所へ設備導入する場合についても補助対象とする。
2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。
3.補助事業者は事業終了後、1か月間の省エネルギー量の実績値を基に1年分の省エネルギー量を算出し、事業完了後90日以内にSIIへ成果報告を行うこと。但し、前記によりがたい場合は、事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。
4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。
〈補助対象設備〉
・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モータ
・FEMS・BEMS
その他詳細はこちらからご確認下さい⇒⇒⇒中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金
おきなわ企業ナビは県内企業の魅力を発信し、若者と企業との出会いの場を提供するサイトです。
・おきなわ企業ナビのメリット
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沖縄県では、「県の雇用情勢を全国並みに改善する」という大きな目標を掲げ、県民一丸となって「みんなでグッジョブ運動」に取り組んでおります。その活動の一つとして県では助成金等によって事業者の労働者雇用を後押ししています。事業者の皆様はぜひご活用下さい⇒雇用に関する助成金等
平成28年10月1日より沖縄県の最低賃金が以下のように改正されます!
沖縄県最低賃金: 693円 ⇒ 714円 (時間額)
※その他都道府県の最低賃金状況はこちらからご確認下さい。
※最低賃金額を下回った額を支給した場合、最低賃金法第40条の適用によって50万円以下の罰金に処せられる場合がございます。
平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の3次公募は平成28年7月29日(金)より受付を開始しました。
・公募期間<3次公募>
平成28年7月29日(金)~平成28年9月9日(金)※17:00必着
・補助対象事業者
以下全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。
1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。
3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。
4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
その他詳細はこちらからご確認下さい。
平成28年7月1日、中小企業等経営強化法が施行されました。この法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、①各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、②中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。
発表された詳細資料は、こちらで確認する事が可能です→→経済産業省
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる平成28年分の路線価[1月1日時点)を発表した。約32万8千地点の標準宅地の評価額は、全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、リーマン・ショック前の08年以来、8年ぶりに上昇に転じた。東京、大阪、愛知など14都道府県(前年は10都府県)で上昇した。
沖縄県内の最高路線価は15年連続で那覇市久茂地3丁目(国際通り)のみずほ銀行那覇支店前で前年比5・0%増の63万円だった。対前年変動率は13年から4年連続で上昇しており、那覇市の市街地で上昇傾向が続く。県庁所在都市の最高路線価額の比較では全国で19番目に高い路線価となった。
各都道府県の路線情報はこちら⇒路線価図・評価倍率表
沖縄県で実施しております表題の事業の件について、二次公募を下記のとおり実施いたします。当事業は、県内中小企業の経営基盤強化を図るため、成長可能性のある企業の課題解決プロジェクトや波及効果の高い複数企業の連携による企業連携プロジェクトに対し、公社プロジェクトマネージャー、専門コーディネーターによる一貫したハンズオン支援及びプロジェクト実行費用の補助を行う事業です。
公募期間 平成28年6月15日~平成28年7月8日
事前相談 平成28年6月15日~平成28年7月6日 ※必須
ブラッシュアップ相談 平成28年6月15日~平成28年7月7日 ※必須
詳細はこちらから→→沖縄県産業振興公社
・沖縄県融資制度ってどんな制度?
沖縄県内で1年以上事業を営む中小企業者、協同組合等をはじめ、これから創業したい方を対象として、県と金融機関が協調し、かつ原則として沖縄県信用保証協会の保証を付与した上で、事業に必要な融資を行う制度です。
※ほとんどの業種が対象となりますが、農林漁業、金融・保険業、遊興娯楽等の一部業種は対象となりません。詳細についてはこちらのリンクか、PDFファイルをご確認下さい→→沖縄県の融資制度
【実施概要】
県内の消費税免税店化の促進と、外国人観光客の観光消費の活性化を目的とし、消費税免税の免税手続に必要な書類作成等のシステム導入に関わる経費の一部を助成します。
【期間】
2016/05/09~2017/02/28
【助成対象】
2014/10/01以降に税務署から「輸出物品販売場」の許可を受けた沖縄県内店販売場等
お手続きの流れや申請書のダウンロードはこちらから→→沖縄インバウンド.net
【実施概要】
外国人観光客の施設利用の利便性向上による、沖縄滞在における満足度を高めることを目的とし、沖縄県内事業所にて外国人観光客受入にあたり、翻訳が必要な助成物やコンテンツ作成(パンフレット、メニュー、WEBサイト等)に係る翻訳費用の一部を支援します。
【期間】
2016/05/09~2017/02/28
【助成対象】
沖縄県内観光施設、飲食施設、宿泊施設、交通機関、観光物販施設等
お手続きの流れや申請書のダウンロードはこちらから→→沖縄インバウンド.net
高年齢者の継続雇用と若年者の新規雇用の両立を図り、企業の人材育成能力向上と労務環境の整備を目的とした沖縄県世代間スキル承継型雇用促進事業の受付が開始されました。
・助成内容
①助成額:雇用期間の定めのない雇用 若年者1人につき40万円
②助成対象人数:①で新規雇用した若年者3人まで(一事業者あたり)
※予算額に達した場合は、申請期間中でも受付を終了する事がありますのでご注意ください。また、新規雇用した若年者について、国・県・市町村による助成金を活用する場合には、併給が可能かどうか、確認が必要です。
要件や申請書のダウンロードはこちらから→→沖縄県産業復興公社
「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募が2月8日(金)より開始されました。公募説明会も開催されますので、下記のリンクから公募説明会申込書をダウンロードしてご参加下さい。また下記リンクから申請書等もダウンロード出来るので、併せてご確認下さい。
詳細はこちら→→ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
正社員転換の促進による雇用の質の向上と人材育成の支援を目的とした『正規雇用化企業応援事業』の受付が開始されました。
・助成内容
(1)助成対象期間:平成28年4月から平成29年1月31日
(2)助成対象事業:県内外で行う連続した2週間以上の研修事業
※研修先は同一の法人の本店、支店でも対象となります。
(3)助成対象経費
⇒交通費(県内勤務地から研修地までの一往復分の航空運賃、車賃)ただし、通勤費は除く。
⇒宿泊費(室料、家賃、 寮費、共益費及び礼金)
(4)助成対象人数 :正社員へ転換した人数以内
※研修者は、正社員転換者以外の社員も対象となります。
(5)助成額 : 助成対象経費の4分の3の額 又は研修期間ごとの下記助成限度額(一人当たり)のいずれか低い額 )
助成対象事業の要件等の詳細はこちら→→沖縄県産業復興公社
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物の償却の方法について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されます。
・建物付属設備とは・・・降機設備や電気・ガス設備等のこと(建物と一体となって機能を発揮する付属設備)を指します。
・構築物とは・・・舗装道路、貯水池など土地の上に定着した建造物、土木設備、工作物を指します(建物・建物付属設備を除く)を指します。
平成28年4月1日以後に当該資産を購入される方は、お気を付け下さい。
平成28年度創業・第二創業促進補助金の公募が始まりました!!
①創業促進補助金
新たなニーズを興す創業プランを応援する補助金です。
補助率:2/3
補助金額の範囲:100万円以上~200万円以内
②第二創業促進補助金
事業承継後の新事業・新分野への展開プランを応援する補助金です。
補助率:2/3
補助金額の範囲:100万円以上~200万円以内(既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円)
詳細はこちらから→→平成28年度創業・第二創業促進補助金
県産品拡大展開総合支援事業では、県内企業に対して県産品の県外(国内に限る)販路開拓・拡大の促進を図るため、見本市・商談会出展やバイヤー等招聘、販売促進プロモーション等の支援を行っております。実施要領や必要書類は以下のリンクからダウンロードできますので、是非お活用下さい。
こちらから→→沖縄県産業復興公社
小規模事業者が商工会・商工会議所と一体になって、広告チラシの作成費用や商談会参加のための交通費などを支援します。公募期間は平成28年5月13日(金)までとなっています。詳細はこちら→→沖縄県商工会連合会
事業承継についてパターンやポイント、実際にあった体験談等も紹介しております。大事な会社の将来が少しでも不安な方、事業承継を行いたいけどやり方がわからない方、是非とも閲覧下さい!
詳しくはこちら→→あなたの会社は大丈夫?
平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。法人事業税の引き下げ、消費税の軽減税率制度、固定資産税での償却資産の取扱等がもりこまれています。
平成27年度より事業所内に設置している保育施設にも給付が始まりました。※市町村に認可又は確認を受けた施設が対象です。
事業所内保育施設については⇒事業所内保育施設について
認可化の要件について⇒認可化について
OKINAWA型産業応援ファンド事業は沖縄の重点産業(健康・バイオ・観光環境野等)に係る新製品の開発や地域資源を活用した、新たな発想や工夫による新商品・新サービスなど地域活性化に繋がる取組等に対し、補助金及びハンズオン支援が受けられる制度です。
詳しくはこちら→→沖縄県産業復興公社
事業の引き継ぎが不安、後継者がいない、自社を譲渡したいなど、事業承継でお悩みではありませんか?
沖縄県事業引継ぎ支援センターでは、事業承継に関するご相談をすべて無料で専門家がお受けしています。
詳しくはこちら→→沖縄県事業引継ぎセンター
「今はいそがしいから」「まだまだ先のことだから」…。このように事業承継対策を先送りにしていませんか?
中小企業の経営者の高齢化が進行する中、対策を行っていないと相続紛争や後継者へのスムーズな承継ができなかったり、会社関係者への信頼が失われたりといった様々な理由で事業が不安定になり、業績の悪化や事業の継続が困難になる可能性も考えられます。
そうならないためにも、事前に、後継者の候補者を見つけ、その候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。
今から経営承継への対策を一緒に考えていきませんか?
●ステップ1.現状を知る
まずは「己を知る」ことです。現状をしっかりと認識することから始めましょう。
己とは狭く言えば「会社」「現経営者」そして「後継者自身」のことです。広く言えば会社のヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウなどの「経営資源」の現状です。限られた経営資源をうまく配分し、成果を上げることが経営戦略の課題です。これを打ちたて実行する力を後継予定者が兼ね備えているか、冷静に分析することが大切です。
●ステップ2.方向性を決める
経営承継を「誰に」「いつ」「どのように」行うか、を決定しなければなりません。一般的には親族、従業員、社外から最適な後継者を選出することになるでしょう。年齢、経歴、知識、スキル、事業意欲、考え方、価値観、資産状況などがポイントです。
後継者が決まれば、いつ経営承継を行うか、を決めます。最短でも3~5年、通常10年で引退までのスケジュールを立て、「地位」と「財産」の承継をはかります。
●ステップ3. スケジュールを立てる
経営承継の時期が決まれば、それまでに「いつ何をするか」「どのようにするか」をスケジューリングします。その内容はできるだけ具体的で、行動をイメージできるようにすることが大切です。
この点が不明確であったり、無理難題のテーマであれば、それは間違いなく実行されません。専門的な知識が必要とされる分野は、当事者だけでは誤った判断をするリスクもあります。会計事務所など外部の専門家に相談することをおすすめします。
「自社株の評価がわからないので相続が心配」「資金調達が心配」「経営権の分散を避けたい」事業承継に関するお悩みに応じた対策が必要です。ぜひご相談ください。
J-Net21は中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイトです。公的機関の支援情報を中心に、経営に関するQ&Aや数多くの企業事例などを簡単に調べることができます。Q&Aや企業事例以外にも、全国の中小企業向け施策を毎日配信する「支援情報ヘッドライン」、「中小企業ニュース」など、最新の情報が満載。
沖縄銀行と琉球銀行、それぞれのTKC提携ローンが改定されました。詳しくは、当事務所担当職員へお問い合わせください。
企業が、毎月の業績を正しくつかんで、経営に役立たせるためには、月次決算が不可欠ですが、月次決算が定着している中小企業は多くありません。しかし、金融機関が融資にあたって、正しい計算書類やこれに基づく経営計画を求める時代になりつつある現在、中小企業には、これまで以上に月次決算体制を確立することが求められています。
(1)未払いの経費等を月末に計上する
現金主義では、広告宣伝費などの販売費や、一般管理費(家賃、リース料、電話料、水道光熱費、社会保険料など)は、実際に支払った月の経費に計上されています。
しかし、通常、発生した月と実際に支払う月にズレが生じるために、月次の損益に影響を与える経費等もあります。そのような経費等については、請求書や納品書、契約書などをもとに未払金や未払費用として、発生した月に計上します。
(2)年払いの経費などを月割り計上する
労働保険料や固定資産税、損害保険料など年払いや特定の月にまとめて支払う経費や賞与の中には、特定の経費が多額に計上されていることで月次の損益に影響するものもあります。
このような経費を月割り計上(賞与は年間の見積額を月割計上)することで、発生額が平準化され、労働保険料の支払月や賞与支給月に費用負担が集中し、月次の損益が大きく変わるといったことを回避することが出来ます。
(3)毎月、在庫を計上する
月初、月末の在庫を計上する事で、毎月の売上原価と粗利益をつかむことが出来ます。正確な月末の在庫を把握するには、毎月、実地棚卸を行う事が理想ですが、なかなか容易でないと思います。
そのため、予定原価率を用いて概算計上したり、棚卸の対象とする商品を毎月変えたり、金額の大きい商品に絞るなどの方法もあります。
(3)減価償却費を月次で計上する
機械装置や車両、建物などの減価償却費は、期末に計上しますが、年間の見積額をもとに12分の1づつ、毎月、月割り計上します。
これによって、減価償却費の計上を平準化して、毎月の業績に反映させることが出来ます。
平成26年度の中小企業・小規模事業者の賃上げ状況を含む雇用状況等についての「中小企業の雇用状況に関する調査」(経済産業省)によると、平成25年度または26年度のいずれかで賃上げし、法人税を納付した企業の32.6%が「所得拡大促進税制」を「知らなかった」と回答し、「利用した」企業は6.3%でした。
※所得拡大促進税制とは・・・平成25年4月1日から同30年3月31日に開始する事業年度において、従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に、増加額の10%を税額控除できる制度です。 平成25年度また平成26年度のいずれかで賃上げを実施し、法人税を納付した企業4,964社からの回答結果は次の通りです。
(1)所得拡大税制を「知らなかった」企業は32.6%
本制度を「知らなかった」と回答した企業は32.6%、「分からない」との回答は22.0%でした。これらを合計した約55%の企業は、賃上げをしかつ黒字であるにもかかわらず、この制度の適用を検討していなかった思われます。
(2)所得拡大促進税制を「利用した」企業は6.3%
本制度を「利用した」企業は6.3%でした。ただし従業員規模別に見ると、従業員数20人以下では3.9%、100人以下が6.2%、100人超が7.4%と企業規模が大きくなるほど利用率は増えています。
なお「知っていたが利用していない」と回答した企業が39.1%ありました。原因の一つとして、本制度の適用要件を満たすほどの賃上げをしなかったことが考えられます。
*参考
経済産業省ホームページ
・「中小企業の雇用状況に関する調査集計結果の概要」
・所得拡大促進税制のご活用について
当指標は、「TKC財務三表システム」等を2年以上継続利用している中小・中堅企業(年商100億円以下)の経営成績と財政状態を分析したものです。
TKC会計人が毎月継続して実施した巡回監査と月次決算により作成された会計帳簿を基礎とし、そこから誘導された決算書(貸借対照表及び損益計算書)を収録データとしています。同業種同規模の3社以上の決算書を合算し、その平均値を以下の分類体系により表示しています。
(1)優良企業、(2)黒字企業、(3)黒字企業(中位数)、(4)欠損企業
同業同規模の企業と自社を比較するとで、経営指針の参考になると思います。
『TKC経営指標』(BAST)
http://www.tkc.jp/tkcnf/bast/
http://www.tkc.jp/clientcompany/bast/
下記URLより、国・都道府県・市区町村の施策を目的や分野、必要金額等に応じて検索、支援施策の比較が出来ます。
中小企業庁 ミラサポより
https://www.mirasapo.jp/measure_map/index.html
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の利用申請について、下記URLにてご確認頂けます。
中小企業庁より
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku.html
現在何らかの生命保険にご加入されている方は全世帯の90%を超えているといわれています。しかしながら、生命保険にご加入されている方の大半は、生命保険の保障内容を意外と理解されていないのが実情です。
生命保険会社は、生存・死亡それぞれのリスクに対して何十種類もの商品をそろえています。しかし、いざ給付を受ける段階で期待していた給付を受けることができないという事態が起こることがあります。
それは、保険期間の違い・満期保険金の有無等による様々な種類の商品から目的に応じた商品選定を行っていないことや必要な保障額の確認を行わないで加入していることに原因があります。
●TKC会員事務所が生命保険のアドバイスをする理由は?
私たちTKC会計人の理念には、「関与先の永続的発展」「関与先完全防衛の実現」を願うという精神が根底にあります。関与先が、不慮の事故や災害に遭遇すると企業は崩壊し、従業員や家族は一瞬にして路頭に迷うことになりかねません。これらリスクから企業を守るには、いろいろな方法がありますが、その中の一つに生命保険の活用が考えられます。
会計事務所は税務会計を通じ、企業の経営内容などの実情を把握しており険加入の目的や適切な保険契約について客観的・中立的に判断できる立場にあります。TKC会員事務所は、まず関与先の経営内容・財務内容から補てんが必要なリスクの大きさを測定します。そして、その目的に適合する商品はコストと税務面から判断し、必要な保障額をカバーする商品を選定しアドバイスを行います。
その点から私たちだからこそ企業のリスクを管理し、生命保険の活用をアドバイスすることができると考えています。