今年の最低賃金は、例年を上回る「71円の引き上げ」とり、1時間当たり1,023円です。
新たな基準額の適用は企業側の負担増に考慮し、例年より2カ月遅い12月となります。
中小企業にとっては人件費に直結する大きな影響があります。
✅ 事前に確認しておきたいポイント
・自社の時給換算額の確認
月給制社員も「所定労働時間」で割り戻し、最低賃金を下回っていないかチェックしましょう。
・残業代、手当を除いた基本賃金で判定
通勤手当や残業代などは含めず、「基本給+固定的手当」で計算する必要があります。
・就業規則や給与規程の見直し
最低賃金割れがある場合、速やかに給与改定や規程変更が必要になります。
✅ 影響を抑える工夫
・人件費の上昇を見越した資金繰りの再確認
・助成金や補助金(業務改善助成金など)の活用検討
・生産性向上や業務効率化の取り組み
最低賃金の改定は毎年秋に実施されますが、今年は例年以上に大きな改定のため、
「まだ時間がある」と思っていたら急に対応が必要になるケースも…
📌 ぜひ今のうちからシミュレーションしておくことをおすすめします。
👉 「自社は最低賃金を下回っていないか不安…」という方は、ぜひ担当までご相談ください😊
台風シーズン、思わぬ被害を受けてしまうこともあります。
実は税務では、こうした自然災害による損失を「災害損失」として計上できる救済の取扱いが用意されています。
✅ 具体例①
倉庫が浸水して商品がダメになった場合
→ 保険金で補填されない分は「災害損失」として経費に算入可能。
👉 これにより課税所得を減らせるため、法人税・所得税の負担が軽くなります。
✅ 具体例②
事務所の建物が被害を受け修繕費がかかった場合
→ 原状回復のための修繕費は経費にできます。
👉 ただし「資産価値を高める工事」は修繕費ではなく資産計上になるので注意が必要です。
📌 注意点
・被害状況の写真や修繕費の領収書など、記録をしっかり残しておくこと
・保険金などの補填額を差し引いた残りを損失として計上すること
・税務上の特例を使えば、翌年以降の黒字と相殺できる「繰越控除」も可能
「災害の損失=ただの赤字」として終わらせず、救済のための税務の仕組みをうまく活用することが大切です。
👉 台風などで被害を受けて「これって経費にできるの?」と迷ったら、ぜひ担当までご相談ください😊
国税庁より7月1日に令和7年の路線価の発表がありました。
(路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。)
沖縄県は11年連続上昇!前年に比べ平均で+6.3%上昇し、上昇率は東京の8.1%に次いで全国2番目の上げ幅となっております。
ちなみに全国平均は+2.7%でコロナ後4年連続で上昇です。
県内の最高価格は24年連続で『那覇市久茂地3丁目国際通り』1平方メートルあたり156万でした。
名護市は前年にくらべ+8.1%で、最高の増加率です。ジャリグリア沖縄がこの夏にオープンするのでその影響もあるかと思われます。
国税庁 全国路線地図・評価倍率表 ⇒ こちら
所得税の予定納税額の通知とは、前年の所得をもとに計算された予定納税額を知らせる書類です。
対象者(前年の所得税額が15万円以上)には6月中旬に税務署から通知が届きます。
一度に多額の税金を払うと資金繰りか厳しくなることもあるので、今年の税額の一部を事前に納め負担を軽減できます。
【減額申請】
もし廃業・休業や明らかな所得の減少がある場合や、本年分の税額控除が増加する場合は予定納税額の減額申請が可能です。
申請期限は7月15日までなので、早めに対応しましょう。
詳しくは国税庁HP ⇒ こちら
予定納税は確定申告時に精算されるため、通知書の内容をしっかり確認し、適切に対応することが大切です。
IT導入補助金とは、
中小企業の生産性向上を目的として、業務効率化やDXに向けたITツールの導入を支援する補助金です。
補助額は最大450万円。補助率は1/2~4/5となっています。
補助金の種類が5つあり、通常枠の他にもインボイス枠(インボイス対応の会計ソフトの受発注・決済ソフト・パソコンの導入)や
セキュリティ対策推進枠(サイバー攻撃によるリスクに対応しリスク低減策を支援)もあります。
2025年度からセキュリティ対策推進枠の上限が「150万円」に拡大
最低賃金引き上げの対応促進に向けて補助率の増加
小規模事業者に対する補助率を2/3へ拡大となっています。
補助金を活用して経理業務のデジタル化・効率化を進めていきましょう!!
昨年の所得をもとに計算し、6月~納付が開始されます。各市町村から従業員さんの市民税の決定通知書が届きます。
『6月の給与計算』からの変更となりますので、事前登録などが必要になります。
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【おすすめの一例・・・】
☆住民税は、一括で1年分登録できます。
☆社会保険料等の保険料率の変更にも正確に対応してます。
☆毎月納める源泉所得税、個人住民税を簡単に電子納税できます。
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令和6年度に改正があり、2025年3月期決算から適用となります。
改正ポイント・・・
①企業区分の明確化と要件の見直し
②税額控除率の引き上げ
・中小企業は、控除率が最大45%に!(基本30%+教育訓練費加算10%+認定取得加算5%)
・教育訓練や「くるみん認定」「えるぼし認定」など子育て支援や女性活躍推進に積極的な企業は税額控除率に5%の加算が適用されます。
(例)全雇用者の給与支給額が前年比プラス1.5%→税額控除率15%+「くるみん認定」5%
③税額控除の繰り延べ制度の導入!
中小企業は、当期に控除しきれなかった税額控除額を最大5年間繰り越すことが可能になりました!
☆今回の改正により、繰延税額控除制度が導入され赤字決算の場合でも活用できるようになりました。当期に控除しきれなかった税額を翌年度以降に繰り越して控除することができます。
直近の利益状況にかかわらないため、たとえ直近の業績が赤字であっても将来の黒字化を見据えて賃上げや人材投資に取り組む企業にとって、より計画的に活用しやくなっています。
賃上げ促進税制とは・・・従業員の給与を一定以上引き上げた企業に対して、法人税の一部を控除する優遇措置です。具体的には、賃上げ率や教育訓練費の増加など、一定の条件を満たすことで、増加した人件費に応じた税額控除が受けられます。
この制度の活用により、賃上げによる従業員の定着・意欲向上とともに、法人税負担の軽減が期待されています。
賃上げ促進税制の要件・控除税率については中小企業庁HPをご確認ください → リーフレット
役員の給与は①1カ月以内の一定期間ごとに支給②事業年度を通じて支給額が同額である
という定期同額給与のルールがあります。
事業年度の途中に増額、減額をした場合は経費として認められなくなるリスクがあります。
役員給与を変更できる時期は、決算終了後の株主総会などで役員報酬の見直しを行い、期首から3か月以内です。(3月決算の場合は、6月末まで)
※必ず議事録を作成し保管してください。
賞与を支給する場合は、金額と支給日を確定し、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出が必要です。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
3月決算で、株主総会の開催日が5月20日の場合、提出期限は6月20日となります。
3月決算法人で役員給与の見直しや役員賞与の支給を検討している場合は、株主総会日を確認し、期限に気を付けて適切な手続きを進められるよう準備していきましょう。
役員に対する給与について詳しくは国税庁HPでご確認ください ⇒ こちら
国税庁のHPで年末調整についてのページが作成され、令和6年分の各種申告書や動画の案内もあります。
今年は定額減税に関する事務手続きを行う必要があるので、事前に内容確認を行いスケジュールを立てておくことをお勧めします!
国税庁HP
地価調査は、都道府県が毎年7月1日時点における1㎡の土地の表準価格(または地価)を調査し、その結果を公表するもで一般の取引金額の指標となります。
沖縄県の住宅地は昨年に比べ平均5.8%上昇し、平成26年度から9年連続で上昇率が全国で高くなりました。また昨年の上昇率4.9%を上回っています!
住宅地・商業地を合わせた全体では、5.9%上昇し、上昇率は東京に次いで全国2番目!
住宅地で上昇率が高いベスト5は恩納村と宮古島市となっています。
商業地の上昇率は宮古島市が最も高く、糸満市、宜野湾市、豊見城市と続いています。
☆詳しくは沖縄県HPをご確認ください ⇒ 沖縄県HP
沖縄県の最低賃金が56円引き上げて「952円(+6.25%)」と発表がありました。
意義申し立てがなければ、10月9日から適用される予定です。
事業内の最低賃金を引き上げと業務効率になる設備投資を行うと助成金がもらえる事があります。
給与の見直しのタイミングに合わせて、助成金を活用した設備投資を検討してみてはいかがでしょうか。
☆☆業務改善助成金☆☆
業務効率となる設備投資を行い、事業内の最低賃金を引き上げることが目的です。
補助される金額は、昇給人数や、昇給額で設備投資にかかる費用の上限が変わります。
リーフレットをご確認ください ⇒ こちら
7月1日に国税庁より令和5年度の路線価が公開されました。
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
沖縄県は去年に比べ平均5.6ポイント上昇し、上昇率は福岡県に次いで全国2位!10年連続の上昇となりました。
県内で最も高かったのは23年連続で、那覇市久茂地3丁目国際通り。昨年から3.5ポイント上昇し1㎡あたり150万円でした。
その他、モノレール路線では調査対象のすべての駅で上昇していました。
詳しくは、国税庁 全国路線地図・評価倍率表 でご確認ください。 → こちら
R6年1月~R6年6月に発生した支払いに係る源泉所得税の納付期限が7月10日(水)です。
(源泉所得税の徴収税額が0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出が必要となります!)
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、支給人員が常時10名未満であれば、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出すると年2回にまとめて納付でき、事務負担が軽減されることになります。
反対に、給与の支給人員が10名未満でなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの出書』を提出し毎月納付する必要があります。
詳しくは ⇒ こちら(国税庁)
給与の源泉だけでなく、税理士等の士業の納付も忘れずに!!
★★事務所では電子納税で納付をお勧めします♪★★
TKCの電子納税のシステムで、電子納税を行うための事前準備から、実際の電子納税まで支援するシステムがあります。
ここ数年、経理の求人を出しても応募が来ないとよく聞きます。人手を増やすことも大事ですが、今後、人が減っていくことは予想されるので、簡素化できるところは簡素化したり機械に任せたりとできる事から始めてはいかがですか。
これまではTKCの給与計算ステム利用が必須でしたが、TKC以外の給与システムを使っていても利用できるようになりました。
リーフレット ⇒ こちら
6月に支払われる給与・賞与から所得税の定額減税が開始されます!
注意:6月分の給与・賞与ではなく、6月に支給される給与と賞与です。
(定額減税については→こちら 国税庁リーフレットをご確認ください。)
その前に社員とその家族について「定額減税対象」か確認し、対象の社員か、またいくらの減税をするのかを知っておく必要があります。
具体的には…
①6月時点で勤務し、「扶養控除申告書」を提出済みの社員かどうか。
(乙蘭,日雇いなどの丙欄は給与からの定額減税は行いません。)
②社員に同一生計配偶者に該当する家族がいるかどうか。
(同一生計配偶者とは=配偶者で合計所得金額が48万以下で居住者である人です。)
③社員に扶養親族が何人いるか。
(6月時点での扶養人数で計算します。本人3万円 扶養1人あたり3万円)
すでに令和6年の扶養控除申告書をもらっていたとしても扶養の人数の変動があるかもしれません。
6月に支払われる給与から開始するので事前に、家族の状況まで確認することをお勧めします。
源泉徴収に係る定額減税のための申告書 → こちら
よくある質問として・・・
●6月2日以後に入社した場合は?→定額減税は行わず年末調整時に計算する。
●6月以降に扶養が増えた場合は?→定額減税の増額は行わず、年末調整時に計算する。
●16歳未満の扶養家族は減税額の計算に含めますか?→扶養控除申告書において扶養親族として記載されている場合は含みます。
国税庁のQ&Aに細かく説明があります→こちらからご確認ください。
「経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づき、財務局長および経済産業局長が認定する機関です。
このたび、当事務所でも経営革新等支援機関として認定されました。
これからも中小企業のよいパートナーとしてサポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
認定式の様子 ↑
OMSの活用・チームワーク経営でサービス標準化と業務効率化が評価されました。コチラ ☞ TKCグループ