国税庁のHPで年末調整についてのページが作成され、令和6年分の各種申告書や動画の案内もあります。
今年は定額減税に関する事務手続きを行う必要があるので、事前に内容確認を行いスケジュールを立てておくことをお勧めします!
国税庁HP
地価調査は、都道府県が毎年7月1日時点における1㎡の土地の表準価格(または地価)を調査し、その結果を公表するもで一般の取引金額の指標となります。
沖縄県の住宅地は昨年に比べ平均5.8%上昇し、平成26年度から9年連続で上昇率が全国で高くなりました。また昨年の上昇率4.9%を上回っています!
住宅地・商業地を合わせた全体では、5.9%上昇し、上昇率は東京に次いで全国2番目!
住宅地で上昇率が高いベスト5は恩納村と宮古島市となっています。
商業地の上昇率は宮古島市が最も高く、糸満市、宜野湾市、豊見城市と続いています。
☆詳しくは沖縄県HPをご確認ください ⇒ 沖縄県HP
沖縄県の最低賃金が56円引き上げて「952円(+6.25%)」と発表がありました。
意義申し立てがなければ、10月9日から適用される予定です。
事業内の最低賃金を引き上げと業務効率になる設備投資を行うと助成金がもらえる事があります。
給与の見直しのタイミングに合わせて、助成金を活用した設備投資を検討してみてはいかがでしょうか。
☆☆業務改善助成金☆☆
業務効率となる設備投資を行い、事業内の最低賃金を引き上げることが目的です。
補助される金額は、昇給人数や、昇給額で設備投資にかかる費用の上限が変わります。
リーフレットをご確認ください ⇒ こちら
7月1日に国税庁より令和5年度の路線価が公開されました。
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
沖縄県は去年に比べ平均5.6ポイント上昇し、上昇率は福岡県に次いで全国2位!10年連続の上昇となりました。
県内で最も高かったのは23年連続で、那覇市久茂地3丁目国際通り。昨年から3.5ポイント上昇し1㎡あたり150万円でした。
その他、モノレール路線では調査対象のすべての駅で上昇していました。
詳しくは、国税庁 全国路線地図・評価倍率表 でご確認ください。 → こちら
R6年1月~R6年6月に発生した支払いに係る源泉所得税の納付期限が7月10日(水)です。
(源泉所得税の徴収税額が0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出が必要となります!)
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、支給人員が常時10名未満であれば、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出すると年2回にまとめて納付でき、事務負担が軽減されることになります。
反対に、給与の支給人員が10名未満でなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの出書』を提出し毎月納付する必要があります。
詳しくは ⇒ こちら(国税庁)
給与の源泉だけでなく、税理士等の士業の納付も忘れずに!!
★★事務所では電子納税で納付をお勧めします♪★★
TKCの電子納税のシステムで、電子納税を行うための事前準備から、実際の電子納税まで支援するシステムがあります。
ここ数年、経理の求人を出しても応募が来ないとよく聞きます。人手を増やすことも大事ですが、今後、人が減っていくことは予想されるので、簡素化できるところは簡素化したり機械に任せたりとできる事から始めてはいかがですか。
これまではTKCの給与計算ステム利用が必須でしたが、TKC以外の給与システムを使っていても利用できるようになりました。
リーフレット ⇒ こちら
6月に支払われる給与・賞与から所得税の定額減税が開始されます!
注意:6月分の給与・賞与ではなく、6月に支給される給与と賞与です。
(定額減税については→こちら 国税庁リーフレットをご確認ください。)
その前に社員とその家族について「定額減税対象」か確認し、対象の社員か、またいくらの減税をするのかを知っておく必要があります。
具体的には…
①6月時点で勤務し、「扶養控除申告書」を提出済みの社員かどうか。
(乙蘭,日雇いなどの丙欄は給与からの定額減税は行いません。)
②社員に同一生計配偶者に該当する家族がいるかどうか。
(同一生計配偶者とは=配偶者で合計所得金額が48万以下で居住者である人です。)
③社員に扶養親族が何人いるか。
(6月時点での扶養人数で計算します。本人3万円 扶養1人あたり3万円)
すでに令和6年の扶養控除申告書をもらっていたとしても扶養の人数の変動があるかもしれません。
6月に支払われる給与から開始するので事前に、家族の状況まで確認することをお勧めします。
源泉徴収に係る定額減税のための申告書 → こちら
よくある質問として・・・
●6月2日以後に入社した場合は?→定額減税は行わず年末調整時に計算する。
●6月以降に扶養が増えた場合は?→定額減税の増額は行わず、年末調整時に計算する。
●16歳未満の扶養家族は減税額の計算に含めますか?→扶養控除申告書において扶養親族として記載されている場合は含みます。
国税庁のQ&Aに細かく説明があります→こちらからご確認ください。
役員の毎月の給与が定期同額でないと税法上の経費と認められません。途中で変更しますと経費として認められなくなるリスクがあります。
役員給与を変更できる時期は、事業年度開始日から3か月以内です。株主総会などで役員報酬の見直しを行ます。
3月決算の場合は、6月30日までとなります。
※必ず議事録を作成し保管してください。
賞与を支給する場合は、金額と支給日を確定し、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出が必要です。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
3月決算で、株主総会の開催日が5月20日の場合、提出期限は6月20日となります。
3月決算法人で役員給与の見直しや役員賞与の支給を検討している場合は、株主総会日を確認し、期限に気を付けて適切な手続きを進められるよう準備していきましょう。
役員に対する給与について詳しくは ⇒ 国税庁HP
国土交通省より令和6年の地価公示の発表がありました。土地の取引価格の指標となります。
沖縄県では、全用途の平均変動率が前年比5.5%増となり、11年連続で上昇しています。上昇率は全国で福岡に続き2番目の高さです。
県内商業地の最高価格は、23年連続で『那覇市久茂地3丁目1番1』で1平方㍍あたり204万円!(前年比3.6%上昇)
住宅地の最高価格は、『おもろまち3丁目6番地11』1平方㍍あたり41万2千円!(前年比6.5%上昇)
詳しくは ⇒ 国土交通省HP
国税庁 「定額減税特設サイト」
「定額減税」とは、納税額から1人あたりあたり所得税3万円、住民税1万円を差し引く減税制度です。
所得税の減税方法については、給与の所得税額からの控除、公的年金の所得税額から控除、確定申告の額から控除とあります。
『所得税』の給与所得者への定額減税について
●対象:所得が1,805万円以下で、日本に居住がある人
①本人 30,000円
②同一成型配偶者及び扶養親族(居住者に限る)一人につき30,000円
・配偶者は合計所得金額が48万以下
・16歳未満の扶養親族も含まれます。
●実施の時期:
①6月1日以降に支払う給与・賞与に対する源泉徴収額から控除
(控除しきらない金額がなくなるまで毎月控除となります。)
※上記対象じゃない人
・乙欄、丙欄
・6月2日以後に勤務することになった人
・5月末に退職となった人
②年末調整
年末調整時点の定額減税額に基づいて年間の所得税額と精算を行います。(R6年9月ごろから国税庁より随時案内予定)
●事業者の注意事項として、給与計算が大変になることが予想されます。
例えば、給与明細書に定額控除額を記載しないといけなくなります。
また、扶養の人数によって月をまたいで控除することも多くなり、控除残の管理が必要になります。
ちなみに、『住民税』の控除は所得税と控除方法が違います。
★TKCの給与システムは、法令改正の変更にも迅速に対応できます。→TKC戦略給与情報システム★
国税庁より、インボイスコールセンター等へのお問い合わせの多い質問について1月26日に更新更新がありました。
国税庁HP → こちら
例えば、No6の「立替金」について・・・
立替払いの取引があった場合は、注意が必要です。→ こちらの資料をご確認ください。
上記資料の経費の負担者は、
原則、仕入先の適格請求書のコピーと「立替精算書」が必要になります。
ただし、仕入れ先の適格請求書が大量だったり、別の取引先も含まれていたりする場合には、「立替精算書」を経費の負担者へ交付することで
仕入れ税額控除が認められます。
ちなみに・・・
「立替精算書」ですが、適格請求書のコピーを添付できない場合は、仕入先のインボイス番号、税込額、消費税額、税率の記載が必要です。
国税庁も年末調整の電子化を推進しています。
電子にすることで証明書の紛失を防いだり、金額の不備、書いて提出する手間が省けます。
また、経理のチェックも連動しているため不備が少なく、手間が省けます。
国税庁HP → 年末調整の電子化に向けた取り組みについて
マイナポータルで連携できる控除証明も毎年増えてきています。
令和5年度時点では・・・
①保険料控除申告書
・生命保険
・地震保険
・社会保険料控除証明書
・小規模企業共済掛金控除証明書
②住宅借入金等特別控除申告書
・年末残高等証明書
・住宅借入金等控除証明書
事前に従業員さんのほうで、マイナポータルとの連携設定が必要になります。来年に向けてご検討ください。
国税庁HP → マイナポータルと連携した年末調整手続き
TKCシステムにも年末調整の電子化対応のソフトがあります。 TKCシステム → まいポータル
年調以外にも毎月の給与明細の配布をメールで送ったり、マイナンバー管理もできます。
2023年10月新設の「社会保険適用時処遇改善コース」は有期雇用や、短時間労働の従業員の週所定労働時間を延長することにより、従業員が新たに社会保険の被保険者となった場合、事業主に対して助成を行う制度です。
メニューは3つあります。
①手当等支給メニュー(従業員の手取賃金の15%以上を追加支給)
3年間で労働者1人当たり最大50万円を助成
②労働時間延長メニュー(週所定労働時間を増やす)
週所定労働時間の延長+賃金の増額により 1人あたり6カ月で30万円
③併用メニュー(手取賃金⑮%以上を追加支給+週所定同道時間を増やす)
2年間で1人あたり50万円を助成
従業員の社会保険料の負担分として手当を支給することで、従業員さんも社会保険料の負担が減りますし、
社会保険加入を避けたくて短時間労働にしていた従業員さんがもう少し長い時間働けるようになるかもしれません。
☆10月20日に厚生労働省HPでリーフレットやQ&Aが更新されていたのでこちらもご確認ください。
★リーフレット → こちら
★Q&A → こちら
★他のキャリアアップ助成金のコースなど 詳しくは → 厚生労働省HP
※実施する前日までに、キャリアアップ計画書の作成・提出が必要ですのでご注意ください。
いよいよ10月1日よりインボイス制度が導入されます。
インボイス事業者の方は、自社の請求書がインボイス対応になっているかご確認ください。
登録番号(T+13桁の数字)の記載ありますか?
「10%・8%の記載」、「税率ごとの合計」、「税率ごとの消費税額」 も必要です。
消費税の端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回なのでご注意ください。
いつの請求書からインボイスの対応になるかは、締め日のタイミングで変わってきます。
①月末締めの請求書発行の場合
→「10月末締め」11月請求書発行分からインボイス請求書となります。
②月の途中で締めて、月末発行の場合(例)15日締 月末発行
→「10月15日締め」10月末発行分からインボイス請求書にならないといけません。
国税庁から7月に資料が出ていますのでこちらもご確認ください。 → 適格請求書等保存方式の概要
令和5年分の確定申告から、マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、
お勤め先から税務署に提出された源泉徴収票の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります。
給与所得の源泉徴収票以外にも、国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金の連携も新たに対象となってます。
詳しくは → リーフレット
2か所から給与をもらっていたり、医療費控除や、ふるさと納税での確定申告がより簡単になるかと思われます!
☆マイナポータル連携には、事前に登録が必要です。(設定は1回のみで大丈夫です。)
設定はについては → 国税庁動画チャンネル
e-Taxで申告については →「確定申告特集ページ」 でご確認ください。
インボイスの交付が免除される取引について②
【自動販売機による3万円(税込み)未満の商品販売】
インボイスの交付が免除される自動販売機とは・・・
具体的には自動販売機の飲料商品、コインロッカー、コインランドリー、金融機関などのATMが該当します。
コインパーキングや自動券売機、セルフレジ、インターネットバンキングは該当しません。(国税庁Q&Aでご確認ください → 問47)
ただし、コインパーキングは不特定かつ多数のものに対するものに該当することから、適格簡易請求書の交付でも大丈夫です。
☆適格簡易請求書とは・・適格請求書の記載事項より、簡易なものとされてます。
受領者の宛名を省略が可能で、消費税額か適用税率のどちらかの記載があれば大丈夫です。
簡易適格請求書を交付できる場合は? → 国税庁Q&A 問25
適格簡易請求書の記載事項は? → 国税Q&A 問56
よくある取引として・・・
①税込み3万円未満の公共交通料金
②出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金、通勤手当
こちらの取引は、適格請求書等の保存が無い場合でも仕入れ税額控除が認められます。
①税込み3万円未満の公共交通料金とは
こちらは1回の取引金額がが3万円未満です。チケット1枚や月でまとめた金額ではありません。
もし、数人分をまとめて購入し3万円以上になった場合は、免除の対象となりません。
また、公共交通料金とは、船舶、バス、鉄道、モノレール等です。
同じ交通費でも個人タクシーなどは対象外なので、インボイス事業者に該当するかのチェックが必要になります。
②従業員の出張のため必要な経費とは
従業員に支給する出張旅費、宿泊費など、会社は従業員に支払するため、従業員のインボイスが必要となってしまいます。
3万円未満の公共交通料金であれば上記①のため免除となりますが、3万円以上でも、旅費規定に定めた出張旅費、宿泊費、日当や通勤手当の実際相当額の精算は一定の事項を記載した帳簿のみで(インボイス番号が無くても)、仕入れ税額控除が認められます。
国税庁のインボイスQ&A 問105でもあります → こちら
適格請求書発行事業者公表サイトでインボイス番号の確認ができますが、現時点ではインボイスの登録番号からの検索しかできず、
取引先名での検索ができないため、インボイス番号がわからないと登録されているかの確認は難しいです。
特に、消費税の申告を本則課税を選択している事業所は、消費税の納税額にかかわるので、事前に取引先がインボイスの登録しているか確認したほうがいいです。
では、公式サイトはどう利用するか・・・
インボイス番号の記載がある請求書や領収書から番号で検索して、登録情報が正しいかの確認のために利用できます。
例えば、毎月定額で取引している先など、契約時にインボイス番号を確認し、その後、請求書・領収書の発行が無くて、
都度、登録事業者かの確認が難しい場合でも、公表サイトで検索することにより、登録されているかの確認ができます。
最初の契約時は適格発行事業者であっても、途中で登録の取り消しを行っていることもあるかもしれません。
会計システムによっては、帳簿入力時に公表サイトに自動で確認することもできる機能など増えてくるかと思いますので
ご利用されている会計システムもご確認ください。
ちなみに・・・事務所で推奨しているTKCシステムは、インボイス対応はばっちりです!→ 詳しくはこちら
(毎月顧問契約しているお客様がご利用できます。)
【適格請求書発行事業者公表サイト】 → こちら
インボイスの登録申請を行うと、最短で2週間ほどで登録番号が取得され、インボイス制度公表サイトで情報が公表されます。
公表イメージ → こちら
(※直前の申請では、10月から事業者登録番号が間に合わないかもしれないので、余裕をもって申請しましょう!)
公表イメージでもわかる通り、個人事業者は、公表サイトで『屋号』でなく『氏名』が公表されます。
個人の氏名では、取引先やお客様から確認がしにくいことが考えられます・・・
そこで、個人事業者は『屋号』も公開する事をお勧めします→「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで、氏名と別に『屋号』も表示されるようになります。
(※屋号は1つしか登録できません。場合によっては氏名のみの掲示が良いこともあります。)
「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」で、屋号以外にも、事業所の所在地や通称又は旧姓も追加表示ができます。
国税庁のインボイスQ&A 問20でもあります → こちら
申請についてわからにことは、国税庁のインボイスの電話相談センターがあります。 → こちら
「経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づき、財務局長および経済産業局長が認定する機関です。
このたび、当事務所でも経営革新等支援機関として認定されました。
これからも中小企業のよいパートナーとしてサポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
認定式の様子 ↑
OMSの活用・チームワーク経営でサービス標準化と業務効率化が評価されました。コチラ ☞ TKCグループ