令和6年度に改正があり、2025年3月期決算から適用となります。
改正ポイント・・・
①企業区分の明確化と要件の見直し
②税額控除率の引き上げ
・中小企業は、控除率が最大45%に!(基本30%+教育訓練費加算10%+認定取得加算5%)
・教育訓練や「くるみん認定」「えるぼし認定」など子育て支援や女性活躍推進に積極的な企業は税額控除率に5%の加算が適用されます。
(例)全雇用者の給与支給額が前年比プラス1.5%→税額控除率15%+「くるみん認定」5%
③税額控除の繰り延べ制度の導入!
中小企業は、当期に控除しきれなかった税額控除額を最大5年間繰り越すことが可能になりました!
☆今回の改正により、繰延税額控除制度が導入され赤字決算の場合でも活用できるようになりました。当期に控除しきれなかった税額を翌年度以降に繰り越して控除することができます。
直近の利益状況にかかわらないため、たとえ直近の業績が赤字であっても将来の黒字化を見据えて賃上げや人材投資に取り組む企業にとって、より計画的に活用しやくなっています。
賃上げ促進税制とは・・・従業員の給与を一定以上引き上げた企業に対して、法人税の一部を控除する優遇措置です。具体的には、賃上げ率や教育訓練費の増加など、一定の条件を満たすことで、増加した人件費に応じた税額控除が受けられます。
この制度の活用により、賃上げによる従業員の定着・意欲向上とともに、法人税負担の軽減が期待されています。
賃上げ促進税制の要件・控除税率については中小企業庁HPをご確認ください → リーフレット
役員の給与は①1カ月以内の一定期間ごとに支給②事業年度を通じて支給額が同額である
という定期同額給与のルールがあります。
事業年度の途中に増額、減額をした場合は経費として認められなくなるリスクがあります。
役員給与を変更できる時期は、決算終了後の株主総会などで役員報酬の見直しを行い、期首から3か月以内です。(3月決算の場合は、6月末まで)
※必ず議事録を作成し保管してください。
賞与を支給する場合は、金額と支給日を確定し、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出が必要です。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
3月決算で、株主総会の開催日が5月20日の場合、提出期限は6月20日となります。
3月決算法人で役員給与の見直しや役員賞与の支給を検討している場合は、株主総会日を確認し、期限に気を付けて適切な手続きを進められるよう準備していきましょう。
役員に対する給与について詳しくは国税庁HPでご確認ください ⇒ こちら
国税庁のHPで年末調整についてのページが作成され、令和6年分の各種申告書や動画の案内もあります。
今年は定額減税に関する事務手続きを行う必要があるので、事前に内容確認を行いスケジュールを立てておくことをお勧めします!
国税庁HP
地価調査は、都道府県が毎年7月1日時点における1㎡の土地の表準価格(または地価)を調査し、その結果を公表するもで一般の取引金額の指標となります。
沖縄県の住宅地は昨年に比べ平均5.8%上昇し、平成26年度から9年連続で上昇率が全国で高くなりました。また昨年の上昇率4.9%を上回っています!
住宅地・商業地を合わせた全体では、5.9%上昇し、上昇率は東京に次いで全国2番目!
住宅地で上昇率が高いベスト5は恩納村と宮古島市となっています。
商業地の上昇率は宮古島市が最も高く、糸満市、宜野湾市、豊見城市と続いています。
☆詳しくは沖縄県HPをご確認ください ⇒ 沖縄県HP
沖縄県の最低賃金が56円引き上げて「952円(+6.25%)」と発表がありました。
意義申し立てがなければ、10月9日から適用される予定です。
事業内の最低賃金を引き上げと業務効率になる設備投資を行うと助成金がもらえる事があります。
給与の見直しのタイミングに合わせて、助成金を活用した設備投資を検討してみてはいかがでしょうか。
☆☆業務改善助成金☆☆
業務効率となる設備投資を行い、事業内の最低賃金を引き上げることが目的です。
補助される金額は、昇給人数や、昇給額で設備投資にかかる費用の上限が変わります。
リーフレットをご確認ください ⇒ こちら
7月1日に国税庁より令和5年度の路線価が公開されました。
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
沖縄県は去年に比べ平均5.6ポイント上昇し、上昇率は福岡県に次いで全国2位!10年連続の上昇となりました。
県内で最も高かったのは23年連続で、那覇市久茂地3丁目国際通り。昨年から3.5ポイント上昇し1㎡あたり150万円でした。
その他、モノレール路線では調査対象のすべての駅で上昇していました。
詳しくは、国税庁 全国路線地図・評価倍率表 でご確認ください。 → こちら
R6年1月~R6年6月に発生した支払いに係る源泉所得税の納付期限が7月10日(水)です。
(源泉所得税の徴収税額が0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出が必要となります!)
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、支給人員が常時10名未満であれば、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出すると年2回にまとめて納付でき、事務負担が軽減されることになります。
反対に、給与の支給人員が10名未満でなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの出書』を提出し毎月納付する必要があります。
詳しくは ⇒ こちら(国税庁)
給与の源泉だけでなく、税理士等の士業の納付も忘れずに!!
★★事務所では電子納税で納付をお勧めします♪★★
TKCの電子納税のシステムで、電子納税を行うための事前準備から、実際の電子納税まで支援するシステムがあります。
ここ数年、経理の求人を出しても応募が来ないとよく聞きます。人手を増やすことも大事ですが、今後、人が減っていくことは予想されるので、簡素化できるところは簡素化したり機械に任せたりとできる事から始めてはいかがですか。
これまではTKCの給与計算ステム利用が必須でしたが、TKC以外の給与システムを使っていても利用できるようになりました。
リーフレット ⇒ こちら
6月に支払われる給与・賞与から所得税の定額減税が開始されます!
注意:6月分の給与・賞与ではなく、6月に支給される給与と賞与です。
(定額減税については→こちら 国税庁リーフレットをご確認ください。)
その前に社員とその家族について「定額減税対象」か確認し、対象の社員か、またいくらの減税をするのかを知っておく必要があります。
具体的には…
①6月時点で勤務し、「扶養控除申告書」を提出済みの社員かどうか。
(乙蘭,日雇いなどの丙欄は給与からの定額減税は行いません。)
②社員に同一生計配偶者に該当する家族がいるかどうか。
(同一生計配偶者とは=配偶者で合計所得金額が48万以下で居住者である人です。)
③社員に扶養親族が何人いるか。
(6月時点での扶養人数で計算します。本人3万円 扶養1人あたり3万円)
すでに令和6年の扶養控除申告書をもらっていたとしても扶養の人数の変動があるかもしれません。
6月に支払われる給与から開始するので事前に、家族の状況まで確認することをお勧めします。
源泉徴収に係る定額減税のための申告書 → こちら
よくある質問として・・・
●6月2日以後に入社した場合は?→定額減税は行わず年末調整時に計算する。
●6月以降に扶養が増えた場合は?→定額減税の増額は行わず、年末調整時に計算する。
●16歳未満の扶養家族は減税額の計算に含めますか?→扶養控除申告書において扶養親族として記載されている場合は含みます。
国税庁のQ&Aに細かく説明があります→こちらからご確認ください。
「経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づき、財務局長および経済産業局長が認定する機関です。
このたび、当事務所でも経営革新等支援機関として認定されました。
これからも中小企業のよいパートナーとしてサポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
認定式の様子 ↑
OMSの活用・チームワーク経営でサービス標準化と業務効率化が評価されました。コチラ ☞ TKCグループ