NPO・公益法人様向け情報

NPO団体、公益法人等の皆様向けの情報ページです。

りゅぎんユイマール助成金

「りゅうぎんユイマール助成会」は、福祉施設や環境保全団体をさまざまな形で支援しています。 

・助成対象先
 沖縄県において県民のための社会福祉活動、環境保全活動を実施している個人・NPO法人ならびに諸団体。

・応募資格
 助成対象のうち、公的助成を受けていないか、または公的助成の少ない団体等。(当基金から既に助成を受けた団体等は選考対象上、後順位となります)

・助成金額
 助成金額は、1 団体原則20 万円を限度とし、100 万円程度を予定しています。

・応募期間
 平成28 年10 月1 日 ~ 11 月30 日  ※当日消印 有効

応募要項、申請書などのダウンロードは琉球銀行HPにて行えます。

・お問い合わせ先
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号
株式会社 琉球銀行 総合企画部 地域貢献室内
りゅうぎんユイマール助成会 事務局(宮城) 電話:098-860-3787

平成28年度 歳末たすけあい募金の助成申請

    沖縄県共同募金会では「つながりささえあうみんなの地域づくり」をスローガンに今年も12月1日から歳末たすけあい運動を実施いたします。

・対象団体(未法人・任意団体・NPO法人等)
①地域福祉活動(サロン活動、移動支援、配食活動、見守り活動 等)を行うボランティア団体、住民参加型在宅福            祉サービス団体、生活支援サービスを行う団体
②東日本大震災被災者、福祉ニーズを持つ在住外国人、ひきこもりや不登校の子ども・若者、ホームレス・生活困窮    者等への就労・学習・生活支援などを行う団体
③障がい者・介護者等の当事者団体や小規模な障がい者就労支援事業所等

・配分額及び限度額
 本年度あつまった歳末たすけあい募金の範囲内で一事業費の総額80%以内かつ10万円を上限とし配分額が決まりますが、あつまった募金を超える額の事業申請があった場合は申請額の変更をすることもあります。

・申請書
 (様式1)平成28年度歳末たすけあい募金
 (様式2)歳末たすけあい募金の助成を受けた事業の実績

・提出期限
 平成28年11月30日(水) 必着

その他詳細は沖縄県共同募金会HPにてご確認下さい。

お問い合わせ先
社会福祉法人 沖縄県共同募金会
〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター 4階
電話:098-882-4353  FAX:098-882-4270
akaihane@okishakyo.or.jp (link sends e-mail)

 2017年度「JT NPO助成事業」~地域コミュニティの再生と活性化にむけて~

    JTでは、NPO法人をはじめとした非営利法人が、日本国内において、地域の核となって実施する、地域コミュニティの再生と活性化につながる事業に対し、年間45件程度、1件あたり年額最高150万円の助成を行ないます。なお、活動分野は問いませんが、地域社会において重要な課題に取り組む活動を推奨します。
 応募、選考などの詳細についてはこちらからご確認下さい。

NPO法人向け「NPO事業サポートローン」

      沖縄ろうきんでは、県内においても設立認証が増加している特定非営利活動(NPO)法人の事業活動を金融の面から支援することによって勤労者・市民が主人公である社会貢献活動の活性化や、社会基盤づくりへの貢献、勤労者の福祉ニーズに応えることを目的に「NPO事業サポートローン」をお取り扱いしています。

(1)対象団体
 ・法人格取得前も含めて3年以上活動実績がある沖縄県内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人
(2)資金使途
 ・NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業およびその他事業に必要な「運転資金」「設備資金」
(3)融資限度額
 ・無担保融資・・・原則として1団体あたり500万円以内
 ・有担保融資・・・担保評価に基づく融資可能額の範囲内

その他詳細については沖縄ろうきんホームページにてご確認下さい。

NPO法改正案 参議院で全会一致で成立しました!!

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(NPO法改正案)は、2016年6月1日(水)午前の参議院本会議にて全会一致で成立しました。
【NPO法改正案の概要】
(1)NPO法人設立や定款変更をより迅速に
 (縦覧期間を2ヶ月→1ヶ月に短縮)
(2)「資産の総額」を登記事項から削除、貸借対照表の公告義務化、内閣府サイトの充実
(3)認定・仮認定NPO法人に義務付けられている海外送金時の報告は事前→事後に
(4)仮認定の名称変更(仮認定→特例認定)
(5)事業報告書等の備え置き期間の延長(3年間→5年間)

公益法人による寄付集めのポイント!!

 内閣府より寄付金に関するパンフレットが発行されました!!このパンフレットには【公益法人による寄付集めの実例紹介】【新しい寄付の手法】【寄付集めのポイント】が記載されていますので、是非ご参照下さい。

 PDF  寄付金について.pdfをダウンロード

NPO法人に法人税が課される場合

 NPO法人は法人税法上の収益事業を行うと法人税が課されることになります。それでは、その収益事業とはどのような事業のことをいうのでしょうか?

○NPO法上の収益事業と法人税法上の収益事業
 NPO法上の収益事業と法人税法上の収益事業は一緒ではないということが挙げられます。
 NPO法上の収益事業(その他の事業)とは特定非営利活動17分野の活動(内閣府ホームページ特定非営利活動促進法FAQQ11)係る事業以外の事業のことであり、法人税法上の収益事業とは上記3要件に該当する事業のことをいい概念が異なるものになっています。特定非営利活動だから(NPO法上の収益事業を行っていないから)法人税は課税されないと考えている法人もなかにはあるかと思いますので注意が必要です。

NPOとは?(内閣府ホームページNPOを知ろう(NPOの基礎知識))

○法人税が課される収益事業
 法人税が課される収益事業とは、
①収益事業の範囲とされている34業種に該当する事業を行っている。
②事業場を設けて行われている。
③継続して行っている。
以上の3つの要件すべてに該当する事業については法人税が課されます。

※収益事業の範囲(34業種)
1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業
8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲介業 20.問屋業 21.鉱業
22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業
29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権提供業 34.労働派遣業


○収益事業に該当しない例外措置
 法人税が課される3要件に該当する事業であっても収益事業に含まれない事業とする例外措置があります。34業種の事業のうち、その事業に従事する以下に挙げる者がその事業に従事する者の総数の半分以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合は収益事業に含まれないものとしています。

・身体障害者福祉法に規定する身体障害者
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている者
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医により知的障害者として判定された者
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
・65歳以上の者
・配偶者のない女子であって、児童を扶養しているものまたは寡婦

 法人税が課される事業を行っているか改めて確認してみましょう。
 法人税法上の収益事業は各事業の詳細から個別に検討が必要な場合もありますので、ぜひ当事務所へご相談ください。

※法人税が課されない事業であっても消費税は課される場合がありますので注意が必要です。

認定NPO法人制度で活動の幅を広げよう

 認定NPO法人とは、NPO法人のうち一定の要件を満たしていることを所轄庁に認められたNPO法人のことです。「一定の要件」とはパブリック・サポート・テスト(寄付金等収入割合)が基準値以上か?事業活動や組織運営、経理が適正に行われているか?多くの情報を公開しているか?などがあります。

 認定NPO法人になることによって得られるメリットとして、次のようなものがあります。
①個人が認定NPOに寄付した場合、寄付した金額が所得税の寄付金控除または税額控除の対象になります。
②法人が認定NPOに寄付した場合は、一般寄付金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が認められます。
③相続等により財産を取得した者が相続税の申告期限までに認定NPOにその財産を寄付した場合は、一定の条件のもとに寄付した財産は相続税の課税対象から除かれます。

つまりNPO法人に対して寄付しやすい環境になるということです。
認定NPO法人を目指してみませんか?
詳しくはこちら →内閣府NPOホームーページ

当事務所では現在、NPO法人の認定取得に向けたご相談を初回無料にて行っております。この機会にぜひご検討ください。

沖縄県内のNPO法人向けの情報誌~バナナ通信~

 沖縄県NPOプラザが、県内のNPO法人向けに発送している情報誌”バナナ通信”をご存知ですか?バナナ通信にはNPO法人のよくある質問や助成金情報が掲載されていますので是非ご活用下さい!最新号はこちら→→バナナ通信52号
バックナンバーはこちら→→バックナンバー

NPO法人が事業年度後に行う手続きは?

NPO法人が事業年度終了後に行う手続きをまとめました。
毎年発生する業務になりますので、忘れず行いましょう。

①事業報告書等の提出
 事業年度終了後3月以内に、事業報告書等及び役員名簿等を作成し、全ての事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出しなければなりません。
 上記の義務を怠った場合は、20万円以下の過料処分の対象となるとともに、3年にわ たって提出を行わなかった場合は、設立の認証を取り消される場合があります。
事業報告書等について…沖縄県ホームページ

②資産の総額の変更登記
 事業年度終了後2か月以内に、資産の総額の変更登記をしなければなりません。
登記申請書の記載方法・添付書類…法務局ホームページ

③役員変更届の提出
 NPO法人の役員の任期は2年以内となっているため、少なくとも2年に1回は役員改選を行う必要があります。
 改選後は、所轄庁へ役員変更届出書を提出しなければなりません。これは再任の場合でも必要となります。通常は総会で行うことが多いと思われますので、遅滞なく届けるようにしましょう。
役員変更届について…沖縄県ホームページ


 また、改正NPO法により、理事長や代表理事のみが代表権を有する場合は、理事長や代表理事のみを理事として登記することになりました。これに伴い該当する法人は代表権を有する理事以外について代表権喪失の変更登記を行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

NPO法人の仮認定制度が始まりました!

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた制度です。
これまでNPO法人のうち一定の要件を満たすものについて国税庁長官が認定を行っていましたが、今回の法改正により所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されています。

この改正に伴い、仮認定制度ができました。
仮認定制度は、認定NPO法人になる要件のうち最も難しいと思われる寄付金収入についての要件を満たしていなくても、その他の要件を満たしていれば一定の税制優遇措置を与える、という制度です。
仮認定をとることで、寄付を集めやすくなり、本認定を目指しやすくなります。
NPO法人のみなさん、ぜひ申請を行ってみてはいかがでしょうか?

内閣府認定NPO制度について…概要や手引きなども掲載されています
沖縄県県民生活課 認定NPO・仮認定についての案内…沖縄県内の団体向け様式等が掲載されています

寄付税制・NPO法が改正されました!

「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、NPO法人をはじめとする新しい公共の担い手を支える環境を税制面から支援することを目的として、寄付税制、NPO法が整えられました。

○所得税の税額控除制度の導入
 所得税の寄附金控除制度に、新たに税額控除方式が導入され、現行の所得控除方式との選択制となりました。控除率は寄付金額の40%、控除上限額は所得税額の25%。税額控除方式は認定NPO法人だけでなく、PSTと情報公開の要件を満たす公益社団・財団法人や学校法人、社会福祉法人、更正保護法人にも適用されます。

○個人住民税の寄付金税額控除下限の引き下げ
地方の個人住民税における寄附金控除制度の適用下限額が5000円から2000円に引き下げられ、低額の寄付でも寄附金控除制度を利用できるようになりました。
所得税・住民税合わせて寄付金額の最大50%を税額控除することが可能になります!

○認定NPO法人要件に新しいPSTの導入
 認定NPO法人の要件のひとつであるPST基準について、従来の寄付金割合5分の1以上という基準以外に、新たに次の2つが加わり、いずれかを選択できることになりました。
・年3000円以上を寄付する寄付者数が、実績判定期間中で年平均100人以上
・都道府県又は市区町村が、個人住民税の寄附金税額控除の対象として条例により個別に指定した特定非営利活動法人
これにより事業型のNPO法人でも認定をとりやすくなりました
→認定NPO法人制度の改正点についてはこちら
→認定NPO法人制度についてはこちら

○認定NPO法人制度に仮認定制度を導入(H24.4月以降)
 NPO法人の設立初期の活動を支援するため、設立後5年以内のNPO法人がPST要件以外の認定要件を満たす場合に、「仮認定」を受けることができる制度を導入されることになりました。
また今回のNPO法の改正で、認定事務は従来の国税庁から当該NPOの所轄庁へ移管されることになりました。

○活動計算書の導入
 NPOの計算書類が変更されました。これまでの収支計算書が「活動計算書」に変更となり、計算書類は活動計算書と貸借対照表となりました。財産目録はこれらの補完書類となります。
→詳しくはこちら(沖縄県県民生活課「ばなな通信」)

公益法人のみなさん、移行申請はお済みですか?

 平成20年12月1日に新公益法人制度が施行され、5年の間に従来の公益法人(現:特例民法法人)は公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人のいずれかに移行しなければならなくなりました。
 移行期間の終了は平成25年11月末。あと2年数か月です。それまでに申請を行わなかった場合、あるいは申請を行ったものの、移行期間の終了後に認定あるいは認可がもらえなかった場合には、従来の公益法人は解散となってしまいます。
 移行への対応は計画的に行いましょう!当事務所でもご相談を承っています。→お問い合わせはこちら

【参考】公益法人インフォメーション