7月3日に国税庁より令和5年度の路線価が公開されました。
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
前年変動率の平均値がプラス3.6%で9年連続で上昇し、全国4位の上げ幅!
前年の1.6%から2ポイントの上昇です。
県内で最も高かったのは22年連続で、「那覇市久茂地3丁目国際通り」145万円。コロナ後2年連続下落していましたが、3年ぶりに上昇しました。
国税庁 全国路線地図・評価倍率表 → こちら
令和5年度の税制改正で、1万円未満の返品や値引きについては返還インボイスの交付が不要となりました。
よくある取引としては、振込手数料相当について値引きなど少額の値引きををする場合があるかと思います。
インボイスを発行した後での値引きは、原則買手に対して適格返還請求書を交付しなければなりませんが、1万円未満の値引きであれば交付義務が免除されることになります。
また3万円未満の取引であれば、1つ前の記事にある通り、1億円以下の事業者は帳簿のみの保存でも仕入税額控除は可能です。
・国税庁HP → 変換インボイスの交付免除
・インボイスQ&Aでも紹介があります。→ 問29、30をご参考にください。
〇1万円以上の値引き、返品、販売奨励金などは、『適格返還請求書』の発行が必要ですのです。
適格返還請求書の記載事項について→ 国税庁Q&A 問58
税込1万円未満の取引は、インボイス発行事業者であるか関係なく、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が可能となりました。
●注意事項
①『課税売上高が1億円以下の事業者』のみ!
②税込1万円未満とは、1回の取引にかかる金額です。1商品ごとの金額で判定するものではありません。
例えば・・・
・12月3日に5千円の商品の購入、12月10日に7千円の商品を購入した場合→インボイスの保存は『不要』
・5千円の商品と7千円の商品(合計1万2千円)を同時に購入した場合→インボイスの保存が『必要』
③対象期間があります。『令和5年10月1日~令和11年9月30日まで』
インボイスQ&A問109≪一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位≫を参照してください。
いよいよ10月からインボイスが開始されます。
免税事業者でインボイス発行事業者の登録をまだ検討している事業所もあるかと思いますが、登録の申請や、登録後に請求書、領収書を
インボイスの要件にそって変更する必要があるため、そろそろ決めておいたほうがいいかと思われます。
①インボイス発行事業者になるためには・・・
税務署で登録申請を行う必要があります。
②インボイス発行事業者になったら、・・・
請求書、領収書等に登録番号、適用税率などを記載しないといけません。
詳しくは、国税庁のリーフレットをご確認ください ⇒ こちら
税務署で制度に関する一般的な電話相談や、個別相談もされています ⇒ 沖縄国税事務所
③免税事業者への負担軽減措置として・・・
インボイス発行事業者となった事業者はこれまで免税事業者であった場合もでも、消費税の納税義務が発生しますが、
令和8年9月30日までは売上税額の2割に軽減されます。
詳しくは国税庁HPでご確認ください ⇒ こちら
昨年の所得をもとに計算し、6月~納付が開始されます。各市町村から従業員さんの市民税の決定通知書が届きます。
『6月の給与計算』からの変更となりますのでご注意ください!
~事務所でお勧めしている給与システムPX2のご紹介をいたします!~
【おすすめの一例・・・】
☆住民税は、一括で1年分登録できます。
☆社会保険料等の保険料率の変更にも正確に対応してます。
☆毎月納める源泉所得税、個人住民税を簡単に電子納税できます。
☆オプションのPXまいポータルの導入で、給与明細をWEBで配信、マイナンバーをクラウド保管できます。
もっと詳しくは知りたい方は↓
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(月次契約のお客様のみのご利用です。ご了承ください。 月次契約のご相談は ⇒ コチラ )
業務効率となる設備投資を行い、事業内の最低賃金を引き上げることが目的です。
補助される金額は、昇給人数や、昇給額で設備投資にかかる費用の上限が変わります。
令和5年度の業務改善助成金について厚生労働省HPで掲載されています ⇒ こちら
県内で昇給予定の事業所が増えているようです。採用時の給与を見直ししているなど、昇給を検討している事業所は、助成金を活用して設備投資を行うのはいかがでしょうか?
設備投資の事例として・・・
●飲食店⇒オーダーアプリ、券売機、自動配膳ロボットなど
●介護事業所 ⇒ 電子カルテ、トイレリフォーム、お風呂リフォーム、室内リフォーム(利用者が利用しやすくなり従業員が負担が減る場合)など
業務改善助成金のコールセンターも開設されていますので、補助金が受けれる設備なのか、補助上限額など事前にご確認することをお勧めします。
①役員の毎月の給与が定期同額でないと税法上の経費と認められないため、総会で役員報酬の見直しを行い、その金額を継続することが重要です。また、変更のタイミングは総会の日の翌月です!注意しましょう! 詳しくは ⇒ こちら
②賞与を支給する場合も金額と支給日を確定し、こちらは税務署に事前届を行わないといけないです。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
③必ず議事録を作成し保管をしてください。
物価高対策支援金 第2弾!
新型コロナの影響を受けた事業者で、2022年7月~12月において、原油高や、物価高の影響を受け、経費が増加した事業者向けの支援金です。
申請:4月7日(金)~6月30日(金)
①一律支援型 (個人5万円 法人10万円)
②影響額審査型(個人最大50万円 法人最大100万円)影響額を審査したうえで影響に応じて決定
☆支援金の申請、内容は専用HPよりご確認ください ⇒ こちら
IT導入補助金2023 交付申請が3月28日より開始されました。
本年は、通常枠の「A類型」「B類型」「デジタル化基盤導入類型」の3種類です。
デジタル化基盤導入型は通常枠(1/2)に比べ、補助率が2/3~3/4にアップし、ハードウェアの購入も補助対象となります。
10月から始まるインボイス制度への対策や、経理業務の効率化・デジタル化に向けて補助金を活用ください。
IT導入補助金HP ⇒ こちら
国土交通省より令和5年の地価公示の発表がありました。土地の取引価格の指標となります。
沖縄県では、すべての用途の平均で上昇し、特に工業地で糸満市西崎が25.9%の上昇と、全国で最も高い上昇率となっていました。
県内の住宅地の地価上昇率は平均で、3.6%の上昇で昨年(2.0%)より上昇幅は拡大していますが都道府県の変動率としては29位でした。
詳しくは、国土交通省HP ⇒ こちらからご確認ください。
令和5年4月1日より中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
(大企業は2010年4月より適用されています。)
また、深夜残業や法定外休日の出勤があった場合はそれぞれの割増率が加算されます。
厚生労働省 → リーフレット
事前に従業員の残業時間や業務の確認をしておくことをお勧めします。
☆NISAの制度の改訂☆
これまでは、投資期限、非課税で保有期間が定められていましたが、2024年から非課税保有期間が撤廃され、制度も恒久化されるため、投資戦略の幅が広がり、長期的な目線で投資することが可能になりました。
また、年間の投資額上限については、現行の「最大120万円」から3倍水準となる「最大360万円」に拡大。
これに伴い、生涯分の非課税限度額も現行の「800万円」から「1800万円」まで拡大されます。
☆エコカー減税の基準が段階的に引き上げ☆
現在の燃料基準はの60%以上達成でエコカー減税の対象となっていますが、2024年は70%以上。
2025年は80%以上に引き上げられる予定です。80%以上となるとガソリン車での達成が事実上厳しく
2025年以降、電動車への乗り換えがさらに加速することが予想されます。
その他の改正についても、
財務省よりリーフレットが出てますのでご確認ください → 令和5年度 税制改正(案)のポイント
65年ぶりに相税のルールに改正がありました!!
≪改正内容≫
①暦年贈与の持ち戻しの期間が3年から7年に延長されました。
亡くなる前の7年間に贈与された財産は相続財産に含めて計算する事になります。
また、延長した4年分(亡くなる前の4~7年前)の贈与であれば毎年100万円までは相続財産に加算しません。
②相続時精算課税制度に110万円の基礎控除枠が新設されました。
これまで相続時精算課税制度を適用した場合は、それ以降少額の贈与でも贈与税の申告をしなければならなかったのですが、
今回の改正で、年110万円までなら贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要になりました。
①②共に、適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与からです。
その他にも・・・
教育資金、結婚・子育ての資金贈与の非課税措置の適用期間が令和7年3月31日まで延長されました!!
〇教育資金は、30歳未満であれば祖父母等から1,500万円以下の一括贈与を受けた場合に要件を満たせば贈与税が非課税になります。
(決められた用途での利用しなければいけないことと、余った分には贈与税がかかります。)
〇結婚・子育て資金は18歳以上50歳未満の子・孫へ1,000万円まで非課税となる制度です。
(受贈者が50歳に達した時に管理残高が残っていた場合は贈与税がかかります)
~~~~『暦年贈与』と『相続税精算課税について』~~~
『相続時精算課税制度』は、生前の贈与を容易にするためにできた制度で、
生前贈与をするときは2,500万円まで贈与税が非課税になり、
贈与した人が亡くなった時に生前贈与した財産も含めて相続税を計算する制度です。
贈与の税率が、相続税に比べて高く贈与税が高額になるため生前に子供や孫へ贈与する事をためらっていた人にはメリットのある制度でした。
注意事項として、相続時精算課税制度を利用した場合は、小規模宅地等の特例が対象外となりますので、土地の贈与は事前にご確認ください。
『暦年贈与』とは、1年間で贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという仕組みを用いた贈与方法です。
ただし、亡くなる前の3年間に贈与された財産は相続財産に含めて計算となります。
これまでより、『相続税精算課税制度』が利用しやすくなる改正ではありましたが、『相続税精算課税制度』『暦年贈与』どちらもメリット、デメリットがあるので、相続を考えた段階で専門機関に相談することをお勧めします。
これまで、確定申告の場合、「申告書A」「申告書B」の2種類ありましたが、令和4年度より統合されました。
第1表に修正申告の欄が追加され、修正申告書も確定申告と同じ様式となっています。
ちなみに、Aは簡易版で、「給与所得」「雑所得(年金含む」)「配当所得」「一時所得」
Bは個人事業主など「事業所得」や「不動産所得」 でした。
また、令和4年度からは、雑所得(副業など)についても収支内訳書が必要になりました。
そのため収支内訳書に「営業等」と「雑(業務)」の選択欄ができています。
個人事業の確定申告では「営業等」を選択します。
雑所得で収支内訳書が必要な人は前々年の業務にかかる雑所得の収入が1,000万円を超えた人だけです!
〇●〇確定申告は国税庁確定申告書等作成コーナーより作成できます。〇●〇
今年の申告・納付期限は3月15日(水)です。
令和2年よりスマホとマイナンバーカードがあればe-Taxで送信できるようになっています。
また令和4年12月1日から「国税スマートフォン決算専用サイト」において、スマホアプリ(○○Pay等)を利用して納税もできるようになり、申告・納付の手間が軽減されるでしょう!!
国税庁より「令和4年 確定申告特集」サイトが開設され、動画での解説もあります。国税庁HP → こちら
申告の流れや、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税など・・・必要書類も併せて、ご確認ください。
☆☆県内各税務署では、2月1日~3月15日まで申告会場が開設されます☆☆
混雑緩和のため、申告相談は入場整理券が必要ですが、
LINEで入場整理券を事前発行もできるようです。(1月下旬以降)
詳しくは、沖縄国税事務所HPをご確認ください → こちら
本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の交付申請の募集回が追加され、
交付申請の最終締切が変更となりました。
・A/B類型 :2022年12月22日(木)
・デジタル化基盤導入類型:2023年 1月19日(木)
中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助金です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3が補助されます。
(上限額:450万円 下限額:5万円)
●IT導入補助金について詳しくは → こちら(事務局HP)
≪ 関与先様へ ≫
当事務所が提供しています会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。
インボイス制度への万全な対応と経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
2023年10月1日に開始が予定されているインボイス制度に関して、
適格請求書発行事業者の登録が完了しておりますのでお知らせいたします。
登録番号:T5810410781431
〇国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで検索することができます → こちら
国税庁のHPで年末調整についての動画やパンフレットが確認できます。
スムーズに業務を進めるために、事前に内容確認を行いスケジュールを立てておくことをお勧めします!
国税庁HP → 年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
≪業務を依頼する関与先様へ≫
☆委託のご案内をFAXしていますので、委託される項目を確認し10/25(火)までにFAXまたは担当へご連絡ください。
≪ 受託内容の確認後11月~担当よりご連絡いたします。 ≫
新型コロナウイルスによる行動制限・原油価格・物価高騰の影響を受け赤字状態となっている観光事業者に対し、
事業を継続するための補助金を従業員の人数に応じて最大600万補助する事業です。
観光事業者とは、宿泊施設以外にも観光施設、マリンレジャー、旅行業者、土産品等小売業、飲食卸売業、集客イベント等です。
≪取組の内容≫
①施設情報のオープンデータ化(必須)
②主に業績回復・経営改善に必要な人材の確保
③主に閑散期への対応として必要な広報・プロモーション等の実施
≪受付期間≫
令和4年8月30日(火)~令和4年10月14日(金)
詳しくは ⇒ こちらからご確認ください。
これまでは7月と、単価提示で出た差額分の支払いが3月にありましたが、
令和5年より年に1回7月(差額分を含む)に変更になりました。※支払い時期は地主会によって異なるばあいがあります。
それに伴い、税務申告に掛かる賃貸料(土地)明細書は1枚となります。
☆詳しくは → こちらをご確認ください。
10月から『従業員101名以上の企業』のパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます。
加入対象となるのは、①~④すべてに当てはまる方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある。
④学生ではない
2024年10月からは従業員51名以上の企業も対象となります!
前もって従業員の希望をどの程度受け入れるかなど、会社の法人を明確にすることをお勧めします。
☆詳しくは、社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)をご確認ください ⇒ こちら
☆那覇市民を対象とした活動の場合も対象です☆
コロナウイルス感染症の影響をうけ、団体運営や今後の活動に悩まれている那覇市内のNPO・
市民活動団体の無料相談(オンラインにて実施)が実施されています。
各専門分野の相談員がいますので、この機会にご相談してはいかがでしょうか。
会計・税務の相談は所長の大城逸子も担当致します。
期間 6月20日~12月23日(土日祝日を除く) 1団体1時間以内
専門相談員や相談の流れは ⇒ こちらから https://nahasen.info/soudan
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
7月1日に国税庁より令和4年度の路線価が公開されました。
県内8年連続上昇で平均1.6%の上昇!!全国4番目の上昇でした!!
今年県内で最も高かったのが那覇市久茂地3丁目の国際通り(最高路線価142万円)ですが、前年比0.7%減で、2年連続減少。
宮古島市平良西里西里大通りが、9.5%増の11万5千円で県内最高の伸び率
その他、北谷町美浜は2.3%増の11万5千円でした。
● 国税庁 全国の路線地図・評価倍率表 ⇒ コチラ https://www.rosenka.nta.go.jp/
休業支援金・給付金の休業期間を令和4年9月まで延長することと併せて、
令和4年1月から3月の休業期間に対する申請期限が令和4年9月末まで延長されています。
厚生労働省HP ⇒ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について (mhlw.go.jp)
休業支援・給付金とは・・・
コロナの影響で会社側から休業を命じられたにも関わらず、賃金・休業手当を受け取れない人を対象にした給付金です。
1日当たり11,000円を上限に、休業前の平均賃金の8割が支給されます。
休業給付金について詳しくは ⇒ こちら 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
コロナの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続のために、新メニュー開発、感染防止対策の強化を前提とした提供方法の
見直し等の取り組みを支援する事業です。
(1)現在扱っている商品・サービスの内容を変える。
・感染対策に留意して、おひとりさま向けの業態に変える
・店内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する。
(2)商品・サービスの提供方法を変える
・イートインからテイクアウトの商品の提供方法を変えるため受け渡し窓口を設置する
・店舗で人気商品をECサイトで全国に販売する。など。
リーフレットhttps://jmac-foods.com/app/wp-content/uploads/2022/06/22050258_2nd.pdf
補助金について詳しくは → こちらhttps://jmac-foods.com/adopted/813/
R4年1月~R4年6月に発生した支払いに係る源泉所得税の納付期限が7月11日(月)です。
(源泉所得税の徴収税額が0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出が必要となります!)
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、支給人員が常時10名未満であれば、
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出すると年2回にまとめて納付できます。
反対に、給与の支給人員が10名未満でなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの出書』を提出し
毎月納付する必要があります。 詳しくは ⇒ コチラ(国税庁)
☆☆☆給与の源泉だけでなく、税理士等の士業の納付も忘れずに!!☆☆☆
小学校休業等対応助成金が9月まで延長されました。
子供の小学校等の休校や、子供がコロナウイルスに感染し学校を休む必要がある従業員に、
年次有給休暇とは別で有給の休暇を取得させた場合の助成金です。
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
≪日額上限9,000円 ※特例(まん防区域)上限15,000円≫
改正内容 → こちら https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000944982.pdf
毎年6月に入ると労働局から、緑色の封筒で書類が届きます。
労働保険料は年に1回、4月~翌年3月の1年間に必要な労働保険(前払い)を計算し、また前年度の保険料の過不足を計算して申告・納付行うことになっています。
手続きが遅れたり誤りがあった場合は追徴金が課される場合や、厚生労働省からの助成金を受け取れなくなる可能性もあります。計算方法を理解して、期限までに納められるようにしましょう。
厚生労働省より 年度更新申告書の書き方の動画がアップされています ⇒ コチラhttps://www.youtube.com/watch?v=xppdLTO4UDY
☆☆TKCシステムをご利用のお客様☆☆
給与システムをご利用されているお客様は、システムより自動計算で印刷できます。まいサポートで操作方法の対応も可能ですのでご活用ください。
特例措置は、6月末までとなっておりましたが、9月末まで延長となりました。
特例内容は、令和4年3月から6月分と同様です。
10月以降については、雇用情勢を見極めながら8月末までに決定される予定です。
厚生労働省HP ⇒ こちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
沖縄県内の個人事業者、法人事業者向けの給付金です。
対象者は、国が実施する事業復活支援金を受給し、第10期うちなーんちゅ応援プロジェクトを受給していない事業者です。
(※事業復活支援金の上限受給していない場合は対象外です。)
個人事業者 最大10万円
法人事業者 最大50万円
S :給付額(上限あり、詳細は下記表を参照。千円未満は切り捨てとする。)
A :国の事業復活支援金の基準期間の事業収入
B :国の事業復活支援金の対象月の事業収入
C :国の事業復活支援金給付額(上限額)
【申請期間が5月30日(月)~8月31日(水)】
昨年の所得をもとに計算し、6月~納付が開始されます。各市町村から従業員さんの市民税の決定通知書が届きます。
『6月の給与計算』からの変更となりますのでご注意ください!
~事務所でお勧めしている給与システムPX2のご紹介をいたします!~
【おすすめの一例・・・】
☆住民税は、一括で1年分登録できます。
☆社会保険料等の保険料率の変更にも正確に対応してます。
☆毎月納める源泉所得税、個人住民税を簡単に電子納税できます。
☆オプションのPXまいポータルの導入で、給与明細をWEBで配信、マイナンバーをクラウド保管できます。
もっと詳しくは知りたい方は↓
●PX2 ⇒ コチラ
●PXまいポータル ⇒ コチラ
(月次契約のお客様のみのご利用です。ご了承ください。 月次契約のご相談は ⇒ コチラ )
5月末申請期限が6月17日(金)まで延長しました。
※申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)まで
※申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までです。ご注意ください!
こちらからご確認ください → 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
①役員の毎月の給与が定期同額でないと税法上の経費と認められないため、総会で役員報酬の見直しを行い、その金額を継続することが重要です。
また、変更のタイミングは総会の日の翌月です!注意しましょう! 詳しくは ⇒ コチラ
②賞与を支給する場合も金額と支給日を確定し、こちらは税務署に事前届を行わないといけないです。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
③必ず議事録を作成し保管をしてください。
①小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が自社の経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を作成、商工会の支援を受けながら販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。
従業員の賃上げした場合やインボイス制度に対応する場合など要件を満たすと、機械装置や広告費、WEBサイト関連費・・など様々な経費が補助されます。
販路拡大を考えている事業者はご検討ください。
詳しくはガイドブックをご確認ください ⇒ R1補正・R3補正小規模事業者持続化補助金〈一般型〉ガイドブック (jizokukahojokin.info)
申請等は ⇒ 小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)
②事業再構築ハンズオン支援事業
「事業再構築相談・助言」と「事業再構築ハンズオン支援」の2種類の支援で、小規模事業者の事業再構築を後押しします。
「事業再構築相談・助言」→専門家のアドバイスが無料で受けられます。
※令和4年3月の売上まで比較対象です。再度ご確認ください。
対象となる月の売上は、『2021年11月~2022年3月』のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月
の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者です。
申請期間 2022年1月31日~2022年5月31日まで!!
コロナの影響を受けて一定割合以上売上が減少している事業所対して、事業の継続・回復支援を目的とした支援金です。
(売上規模に応じて、法人は最大250万円、個人は最大50万円。)
事業復活支援金事務局HP ⇒ 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
国土交通省が令和4年の地価公示を発表しました。
沖縄では全用途の平均変動率がプラス2.0%で9年連続の上昇となってます。
糸満市、豊見城市では、地価の上昇が継続し、全国1位(糸満市+28.4%)2位(豊見城市+26.5%)の上昇率となりました。
国土交通省HP ⇒ https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008391.html
特例措置は、3月末までとなっておりましたが、6月末まで延長となるようです。
併せて、臨時休校などで仕事を休まざる得ない保護者を支援する「小学校休校と宇対応助成金」についても6月末まで延長することになります。
厚生労働省のHPでの更新はありませんが、確認でき次第案内いたします。
厚生労働省HP ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
3月15日(火)~17日(木)
県内NPO法人、市民活動団体向けに無料相談会が実施されます。
いろんな専門分野の相談員がいますので、この機会にご相談してはいかがでしょうか。※予約制です。
〇リーフレット
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shohikurashi/anzenkatsudo/npo/2015npokouza/documents/kentyouchirashi.pdf
会計・税務の相談は所長の大城逸子が担当致します。
令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、期限までに申告することが困難であった方については4月15日(金)までの間は簡易な方法により申告を延長することができます。
詳しくは国税町HPをご確認ください ⇒ こちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
●注意事項:申告を延長した場合、納付期限は原則として申告書提出日が納付期限になります。
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間:令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
◆事業復活支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
○リーフレット
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
○申請要領
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei
小学校等が休校となった保護者へ年次有給休暇と別で有給の休暇を取得させた事業者への助成金です。
厚生労働省より休暇取得の期間が3月まで延長すると発表がありました。
また、沖縄県は1月9日よりマンボウ発令されたため日額上限が15,000円となります!
【日額上限】
〇令和4年1.2月 = 11,000円
〇令和4年3月 = 9,000円
☆詳しくはリーフレットをご確認ください。⇒ こちら https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf
一番身近な内容としては、
住宅ローン減税の4年間延長と、控除率の0.7%へ変更となりました。
《以前に購入した人は、現行ルール通り控除率1%です。》
その他、賃上げ税制については、控除率を大企業で最大30%、中小企業で最大40%になります。
令和4年4月1日から開始する事業年度より適用される予定ですので、
改正内容を把握し、これからの新制度の対応を見据えて、計画的に行ったほうがいいと思います。
また、株式、投資信託の所得税の引き上げが噂されていましたが、今回は変更なしとなり、見送りになったようです。
ちなみに・・・給与収入に対する税率は所得税・住民税合わせて最大で55%ですが、金融資産の売却益に係る税率は一律で20%。
高所得でも一律の所得税のため、保有資産からの収益が多い人にとって有利となってます。
他にも、相続税と贈与税に対する改正は無く、非課税枠110万円も継続となりました。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減った事業者に対し、最大250万円を支給する支援金です。
≪支援金の上限≫
個人 50%以上減 50万円、 30%~50%減 30万円
法人 (年間売上高によって支援金が変わります。)
①1億円以下 50%以上減 100万円、 30%~50%減 60万円
②1億~5億円 〃 150万円 〃 90万円
③5億円超 〃 250万円 〃 150万円
☆リーフレット ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/hosei/jigyo_fukkatsu.pdf
申請方法、お問い合わせ先など現在準備中です。詳細がでましたら再度お知らせ致します。
4月以降の外出自粛要請の影響を受け、売上が50%以上減少し月次支援金を受給した県内の事業所に対して、
沖縄県独自の支援金を出していましたが、緊急事態措置の延長を受け、12月より2回目の申請受付が開始しています。
≪申請期限≫
2022年1月31日!!
≪要件≫
・4月~10月までのいずれかで月次支援金を受給している。
・県内の個人事業者、法人事業者
・公共交通運航支援金、酒類販売事業者支援金を受給していない。
≪支給額≫
1回あたり個人事業者は上限10万円。法人は売上規模に応じて20万又は30万円を上限に2回まで給付します。
☆詳しくはこちらへ ⇒ 支援金特設サイト https://oki-kankoshien-pr.com/
令和5年10月1日以降にインボイス制度が導入されます。
課税事業者であれば令和5年の3月までに税務署へ登録申請書の提出が必要です。
(令和3年10月~登録申請の受付開始しています。)
免税事業者である個人事業主やフリーランスの方は注意が必要です。
取引によっては課税を選択しないといけなくなります。今のうちに検討してたほうがいいかと思われます。
~ ~ 詳しくは動画をご確認ください。 ⇒ 動画 ~ ~
★国税庁 インボイス制度 公表サイトもあります。 ⇒ 国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
『よくある質問』『オンライン説明会』『申請手続き』・・・等 ご確認ください。
特例措置は、11月末までとなっておりましたが、来年3月まで延長となりました。
☆現在の助成内容は12月末まで継続する予定です。 ⇒助成内容 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf
【 令和4年1月以降の特例措置の内容は11月中に厚生労働省より発表される予定です。発表されましたらご案内いたします。】
厚生労働省HP ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html
子供の小学校等の休校や、子供がコロナウイルスに感染し学校を休む必要がある従業員に、年次有給休暇とは別で有給の休暇を取得させた場合の助成金、新たに≪小学校休業等助成金≫申請が始まりました。
☆令和3年8月1日~9月30日の期間は、両立支援助成金と選択できます!☆
①小学校休業等助成金 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【期間】令和3年8月1日~12月31日
【助成内容】 賃金相当 × 10/10(日額上限:13,500円 まん防地域15,000円)
②両支援助成金 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html
【期間】令和3年8月1日~9月30日
【助成内容】労働者1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)
各助成金、「支給要領」「支給申請の手引き」をご確認ください。
10月20日より医療機関などでマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されます
病院、薬局で健康保険証の情報入力作業が省略出来たり、受付の際、情報提供に同意すると、過去の薬や特定健診なのどデータを
担当の医師や薬剤師が見れるようになるため、より正確なデータに基づいて診察や薬の処方を行ってもらえます。
年内には、医療費の情報をデータで確認できるようになる予定で、確定申告の医療費控除の手続きもスムーズになりそうです。
※健康保険証として利用するには事前の準備が必要です
手続き等詳しくは ⇒ https://myna.go.jp/
☆ おすすめマイナンバー活用として・・・☆
①コンビニで住民票の写し・印鑑証明書等を取得できる。
詳しくは ⇒ https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/04.html
②マイナンバーカードを使って確定申告をスムーズにできる!
利用者識別番号(16桁)が無くてもマイナンバーカードでログインできます。
また令和2年からはマイナンバーカードとスマホでe‐Tax送信のサービスが開始されています。
詳しくは ⇒ https://www.e-tax.nta.go.jp/
今後は運転免許証の代わりになったり、市役所の手続きをオンラインでできるようになったりと、活用の幅が広がりそうです。
~まだ登録していない方は、登録後発行まで時間がかかる事もあるので、早めの登録をお勧めします!!~
今回のリニューアルでは、より見やすく、わかりやすいホームページを目指し、デザイン・構成を一新いたしました。
リニューアル中は情報更新をお休みしていましたが、またお客様の為になるような情報を更新して行きたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。
ホームページリニューアル中のためしばらくの間お知らせ情報等の更新をお休みします。
また制作作業により掲載内容が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。(2021年7月29日現在)
≪路線価は全国の主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。≫
7月1日に国税庁より令和3年度の路線価が公開されました。
県内平均1.6%上昇です!!
ただ、昨年の上昇率は10.5%でしたので、上昇幅は大きく縮小しています。
また、今年県内で最も高かったのが那覇市久茂地3丁目の国際通りは8年連続で前の年を上回っていいましたが、去年の145万円からから下落して143万円となっています。
● 国税庁 全国の路線地図・評価倍率表 ⇒ コチラ
県産品の定番化を目指し、新規商品開発・既存商品改良の企画。開発を支援する事業です。
①セミナー開催 7/28(水)13:00~
『県産品が定番になる理由、定番にならない理由』 ⇒ セミナー案内、申し込み
②商品開発・個別支援 【応募期限 8/2(月)】 ⇒ 沖縄県HP
首都圏での定番化を目指し、積極的に事業展開を希望する事業者に補助金による支援と、専門アドバイザーによる実践的な個別支援を行います。
☆補助率 3/2以内
☆補助の上限 100万円
R3年1月~R3年6月に発生した支払いに係る源泉所得税の納付期限が7月12日(月)です。
(源泉所得税の徴収税額が0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出が必要となります!)
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、支給人員が常時10名未満であれば、
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出すると年2回にまとめて納付できます。
反対に、給与の支給人員が10名未満でなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書』を提出し
毎月納付する必要があります。 詳しくは ⇒ コチラ(国税庁)
☆☆☆給与の源泉だけでなく、税理士等の士業の納付も忘れずに!!☆☆☆
当初4月~6月の売上減少を対象にしていましたが、緊急事態宣言の延長が決定され7月分も支給することになりそうです。
(経済産業省から情報がまだありませんので、情報がありましたら更新いたします。)
≪申請期間≫
○4月・5月分 6/16 ~ 8/15
○6月分 7/1 ~ 8/31
☆月次支援金とは ⇒ 月次支援金サイト
4月以降に実施された蔓延防止措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される支援金です。
毎年6月に入ると労働局から、緑色の封筒で書類が届きます。
労働保険料は年に1回、4月~翌年3月の1年間に必要な労働保険(前払い)を計算し、また前年度の保険料の過不足を計算して申告・納付行うことになっています。
手続きが遅れたり誤りがあった場合は追徴金が課される場合や、厚生労働省からの助成金を受け取れなくなる可能性もあります。計算方法を理解して、期限までに納められるようにしましょう。
厚生労働省より 年度更新申告書の書き方の動画がアップされています ⇒ コチラ
☆☆TKCシステムをご利用のお客様☆☆
システムより自動計算で印刷できます。担当より案内いたしますが、まいサポートでも操作方法の質問対応可能ですのでご利用ください。まいサポートへの問い合わせについて不明点等は当事務所までお問い合わせください!
在宅勤務に関する現物支給に係る取り扱いについて国税庁のHPで事例が追加されました。
≪事例①≫ 在宅勤務の際に従業員が負担したマスク・消毒液。手袋等の購入費用を支給する予定ですが、従業員の給与として課税されますか?
≪回答≫在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消 耗品費)について、企業が従業員に対し支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
その他・・・コロナ感染が疑われる場合のホテル利用料、PCR検査費用、計算方法や、精算方法の記載もあります。課税部分、課税対象外の確認にご利用ください。 ⇒ コチラ
雇用調整助成金の特例が7月末日まで延長となりました。
下記①②に該当していれば、中小企業・大企業 ≪10/10上限15,000円≫ 特例が続きます。
①業況特例 (売上が著しく減少している)
②地域に係る特例(緊急事態措置対象地区の飲食店・カラオケ施設・イベント等)
該当しない場合、原則措置になります。↓
●中小企業9/10(上限13,500円)
●大企業3/4(上限13,500円)
(解雇等があれば、中小企業4/5、大企業2/3)
雇用調整助成金の特例措置について詳しくは ⇒ コチラ
申請の受付は5/26の予定となっているようです。 詳しくは ⇒ コチラ
一次公募の採択結果公表は6月中旬予定!!
昨年の所得をもとに計算し、6月~納付が開始されます。
これから市町村から従業員さんの市民税の決定通知書が届くと思います。
6月の給与計算からの変更となりますのでご注意ください!
事務所でお勧めしている給与システムPX2のご紹介をいたします!
(月次契約のお客様のみのご利用です。ご了承ください。 月次契約のご相談は ⇒ コチラ )
【おすすめの一例・・・】
☆住民税は、一括で1年分登録できます。
☆社会保険料等の保険料率の変更にも正確に対応してます。
☆毎月納める源泉所得税、個人住民税を簡単に電子納税できます。
☆オプションのPXまいポータルの導入で、給与明細をWEBで配信、マイナンバーをクラウド保管できます。
もっと詳しくは知りたい方は↓
●PX2 ⇒ コチラ
●PXまいポータル ⇒ コチラ
一部内容変更して、6月30日まで延長となります。
下記①②に該当していれば、中小企業・大企業 ≪10/10上限15,000円≫ 特例が続きます。
該当しない場合、原則措置になります。↓
●中小企業9/10(上限13,500円)
●大企業3/4(上限13,500円)
(解雇等があれば、中小企業4/5、大企業2/3)
①業況特例 (売上が著しく減少している事業主)
②地域に係る特例(飲食店等で営業時間短縮等に協力する事業主)
沖縄県対象地区:那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市)
※4/28に5市町村追加となっています。対象地域の方は該当するかなどご確認ください。
雇用調整助成金の特例措置について詳しくは ⇒ コチラ
①役員の毎月の給与が定期同額でないと税法上の経費と認められないため、総会で役員報酬の見直しを行い、その金額を継続することが重要です。
また、変更のタイミングは総会の日の翌月です!注意しましょう! 詳しくは ⇒ コチラ
②賞与を支給する場合も金額と支給日を確定し、こちらは税務署に事前届を行わないといけないです。
総会の日から1か月以内の提出。事前届けを行わないとこちらも税法上の経費と認められなくなります!
(※総会が遅い場合は、遅くても期首から4カ月以内)
③必ず議事録を作成し保管をしてください。
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の公募が開始されました。
小規模事業者が、新型コロナウイルス感染防止と事業継続を両立させるための取り組みを支援する制度です。
≪補助上限:100万円 補助率:3/4≫
※緊急事態宣言再発令によって2021年1月~3月いずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している小規模事業者が対象です。
持続化補助金については ⇒ コチラ (公募要領・参考資料などもご確認ください。)
※申請が電子申請のみの受付です。申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です!
発行に3~4週間程度かかるようです。早めの申請をおすすめします。
GビズID登録 ⇒ コチラ
☆小規模事業者とは・・・商業・サービス業 従業員5名以下 宿泊・娯楽業・製造業 従業員20名以下
これまでは、社員の給与に上乗せする形でしか支援ができませんでしたが、2021年4月より企業から機構へ直接送金できるようになりました。
○メリット○
①給与に上乗せする場合は、所得が増加されたとみなされ、社員にかかる所得税、社会保険料が多くなる可能性がありますが、直接機構へ支払うため社員の所得とみなされず、所得税等がかかりません。
②企業は給与として損金算入できます。
③希望があれば、日本学生支援機構のHPに企業の名称を掲載し、大学、専門学生に対し就職後に支援が受けれる企業として紹介してもらえます。
★奨学金変換支援制度の対応については ⇒ コチラ(日本学生支援機構)
国土交通省が令和3年の地価公示を発表しました。
沖縄県は前年比平均プラス1.2%で8年連続の上昇。ただ、コロナウイルスの影響で、上昇幅はコロナウイルスの影響で鈍化しています。
住宅地、商業地、どちらも上昇率のトップは北谷町でした。
地価公示の概要は ⇒ コチラ
≪ 有期雇用労働者を正社員に転換した場合に支給される助成金です。 ≫
4月1日から支給要件が変わります。
これまでは、正社員転換前6ヵ月、転換後6ヵ月の賃金を比較して、賞与込みで5%のアップでしたが、
4/1以降の転換から、賞与なしで3%アップとなります。
4月1日以降の転換を予定されている方はご注意ください。
他のキャリアアップ助成金の情報もあります。 ⇒ コチラ
一時支援金 HPが開設されました。 ⇒ コチラ
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う不要不急の外出自粛により、売上が50%以上減少した事業者への支援金です。
概要、申請の流れ、必要書類、申請サポート会場の詳細もありますので、事前の確認をおすすめします。
情報の更新がありましたので、お知らせです。
事業の再構築を支援する補助金です。
新分野展開、業態転換など補助率も2/3(中小企業) 補助額100万~6,000万円です!
今回は、よくある質問の更新がありました。 ⇒ コチラ
令和3年4月1日以降から開始する事業年度において、税制改正で要件が緩和され対象が増えそうです!
☆所得拡大税制とは・・・従業員の給与等を増やした場合に、増額の一部を税金から控除できる制度です☆
≪ 給与等の増加分×15%~25%控除することができます! ≫
これまでは・・・前期から雇っている従業員の給与が1.5%以上の増加のため、新規採用をして人件費が増えても
既存社員全体の給与が増えていないと使えませんでした。
これからは・・・新規採用した方も含めて会社全体の給与が1.5%以上増加していれば税額控除が使えるようになります!
改正後の税額控除が使えるのは来年からですが、税額控除の要件判定もわかりやすくなりそうです。
消費税増税の際、総額表示の特例で税抜き価格のみの表示でも『税抜き』の表示があれば許されていたのですが、
その特例も3月31日で終了となります。
値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等の価格表示、メニュー、ポスター、看板・・・などなど
総額表示のご準備大丈夫でしょうか? 詳しくは ⇒ コチラ
事業再構築補助金の概要が中小企業庁よりアップされています。 ⇒ コチラ
ものづくり補助金の活用事例の紹介がアップされていました。 ⇒ コチラ
申請書類作成のポイントなどご活用ください。
先日更新した 事業再構築補助金の情報に更新がありました。 ⇒ コチラ
≪コロナウイルスの影響で売上が減少している中小企業へ事業再構築を支援する制度です。≫
本補助金のご活用をお考えの方はGビズIDプライムが必要となりますが、発行に2~3週間かかるようです。
事前にID取得を推奨しています。
制度の概要や、よくある質問なども事前にご確認ください。
①ものづくり助成金 ②持続化補助金 ③IT導入補助金
上記3つに『低感染リスク型ビジネス枠』が創設されました。
公募スケジュールが未定でありますが、事前に厚生労働省のリーフレットをご確認ください。 ⇒ コチラ
(生産性革命推進事業 P35~)
沖縄県の緊急事態宣言により売り上げが20%減少している中小・小規模事業者へ20万円の支援金を支給します。
(時短協力金対象店舗を除く)
申請期間:2月15日~2月28日
≪ 申請方法、申請書類、お問い合わせ ⇒ コチラから ≫
緊急事態宣言の再発令に伴う経済産業省の支援措置が発表されました。
売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給 ⇒ 詳しくはこちら
対象:飲食店の時短営業や、外出自粛により影響を受け、売上が減少した事業者
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある
②不要不急外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者
要件:R3.1月~3月のいずれかの月の売上高が前年比50%以上の減少
支給額:法人 60万以内、個人事業者30万以内
≪申請方法は調整中のようです。3月上旬に電子申請で受付開始予定。≫
緊急事態宣言の延長にともなって、所得税、贈与税、個人事業主が支払う消費税を対象に確定申告の期限を全国一律に1カ月延長が決定しました。
振替納税の振替日も延長されています。 詳しくは ⇒ コチラ