経理ご担当者様向け情報

経理業務を担当されている方向けのページです!
ぜひご活用ください。

一目でわかる消費税・軽減税率の紹介(全国商工会連合会)!!

 一目でわかる、消費税・軽減税率制度について全国商工会連合会のわかりやすい資料がありました!!!!
消費税率が変わりどんなことに注意したほうがいいのか?経理処理がどのように変更なったのか?等が記載されて
います。

一目でわかる 消費税 経理処理
一目でわかる! 消費税 軽減税率制度

全国商工会連合会


源泉所得税の納期の特例の適用者は納付期限を忘れずに!!

 

1月20日は源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の、源泉所得税納付期限日です。
忘れずに納付しましょう!

納付書の書き方は?

○源泉所得税の納期の特例とは?

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁)


年末調整・確定申告の手続きに必要な書類の手続きに必要な書類の紛失に注意!

 「保険料控除証明書」等を紛失しないよう社員に注意喚起

 10月頃から年末調整や確定申告の手続きに必要な保険に関する控除証明書等が社員の自宅に届き始めます。年末調整や確定申告で各種の控除を受けるには、こうした書類が必要です。
 控除証明書など、控除を受けるのに必要と思われる書類はきちんと保管しておくように社員に注意を促しましょう
 年末調整、確定申告で必要な書類はそれぞれ下記になります。

Ⅰ.年末調整で控除を受けるのに必要な主な書類

★生命保険料控除
生命保険料控除証明書(一般の生命保険料、介護医療保険、個人年金保険料がそれぞれ分かるもの)⇒生命保険会社より発行

★地震保険料控除
地震保険料控除証明書⇒損害保険会社より発行

★社会保険料控除
社員自身が納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金の控除証明書や領収書(生計を一にする親族の負担分を含む)⇒日本年金機構、国民年金基金より発行

★小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金払込証明書(小規模企業共済に加入している人)⇒(独)中小企業基盤整備機構より発行

★住宅ローン控除(2年目以降)
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書⇒税務署より発行
・住宅ローンの年末残高証明書⇒金融機関より発行

Ⅱ.確定申告で控除を受ける場合に必要な主な書類

★医療費控除
医療機関等に支払った医療費や通院時の交通費等の領収書など

★住宅ローン控除(初年度)
土地・建物の登記簿謄本、金融機関等からの借入金残高証明書、住民表の写し、源泉徴収票、売買契約書または建築請負契約書など

★寄附金控除(ふるさと納税等)
寄附金年月日、寄附金額、控除対象となる旨を証する書類
ふるさと納税制度が改正されていますので確認してください。


★雑損控除(災害を受けた場合)
災害関連支出及び災害時のやむを得ない支出の際の領収書

軽減税率制度はすべての事業者に影響があります!!

軽減税率制度は、基本的に飲食料品や新聞を扱っていないから私たち事業所は関係ないよね?と思っている
方もいるかと思いますが、軽減税率制度は、すべての事業者に影響があります。
飲料用品を扱わない事業者であっても、会議の際や取引先へ贈答品や来客時の茶菓の購入については、軽減税率の対象になります。
消費税の納税額に影響してきますので、経理処理について注意する必要があります。

☆対象品目を扱わない事業者も含め、すべての課税事業者が標準税率10%・軽減税率8%を区分し経理を行う必要
があります。(システムが複数税率の対応しているか必要があります。)

☆取引先から『軽減税率の対象品目である旨』や『税率ごとに合計した対価の額』を記載した、請求書の発行が要求
されることがあります。

☆免税事業者も取引先から、『軽減税率の対象品目である旨』や『税率ごとに合計した対価の額』を記載した、請求書を求めることもあります。

企業庁→『消費税軽減税率  まるわかりBOOK』PDF

軽減税率対策補助金について!!

2019年10月に消費税率10%へ引き上げに合わせて実施される消費税軽減税率制度への対応が必要となる
中小企業・小規模事業者等の方々への補助金制度です。

☆A型 複数税率対応レジの導入等支援☆
日頃から軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行うために複数税率対応レジまたは区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が対象です。


☆B型 受発注システムの改修等支援☆
電子的受発注システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を取引しており、将来にわたり継続的に取引を行うために受発注システムを改修・入替する事業者が対象です。


☆C型 請求書管理システムの改修等支援☆
日頃から軽減税率対象商品を取引しており、軽減税率の対した請求書の発行を円滑に行う為に、請求書管理システムを改修・導入する事業者が対象です。

・補助金は1台20万円が上限となります。1事業者あたり150万円が上限となります。
・2019年1月1日から2019年9月30までに導入または改修し支払いが完了したものが支援対象になります。


詳しくはコチラ


令和元年分の路線価等の公開がありました!!

 

国税庁は、令和元年分の相続税及び贈与税の課税における土地の評価額の基準となる路線価及び評価倍率等を記載した路線価図等を公開しました。!記載方法はこちら

沖縄は、全国でも最大の上昇率を図っています

労働保険年度更新申告書の提出を忘れずに!!

 

6月3日~7月10日までの間に手続きを行ってください。手続きに遅れてしまうと追徴金を課されることがあります。
忘れずに手続きしてください!記載方法はこちら

新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度んお保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要です。これが「年度更新」の手続きです。

記載方法にてリンクににて詳細は記載されていましたが、よくある質問なども記載されていたので、困ったことなどありましたら確認してみてください。

提出につきまして、申告書のみを管轄の労働基準監督署または労働局に提出してください。(郵送でも可能です)


軽減税率対策(飲食店)要確認!!!!!!

今年の10月に軽減税率から実施されますが、具体的に対策・飲食店ながらのチェックは行っていますでしょうか?

店内・持ち帰りの消費税率の違いが分かるような表記やレジ・券売機の改修などは事前に行っておく必要があります。税率が上がることで、商品の価格のも検討しておく必要もあります。

軽減税率について、上手く理解ができていない・なにをどうしたらいいのかわからないなどの方へ →こちら


仕入と販売の消費税率について

 食材の仕入は軽減税率(8%) → 外食サービス販売(10%)と税率は一律ではないことがあります。

10月1日以降の予約について 

 予約日が9月30日までにされていても、実際にお客様へサービス提供を行ったのは10月1日以降であれば税率は
10%になります。


レジ・券売機の導入・改修に活用できる補助金もあります。

早めの準備・確認を行いましょう。

自動車税の納付を忘れずに!!!

毎年4月1日午前0時時点の自動車の保有者、使用者に対して都道府県が課税します。5月31日が期限になります。(一部例外あります。)

納付書は5月上旬に送られてきます。

もし、紛失した場合や届いてるかの確認ができない場合は、再発行してもらいましょう。最寄りの県税事務所の窓口に行くとその場で自動車税の納付書を再発行してもらえます。

また、自動車税に関しては『自動車税コールセンター』を開設している都道府県が多いので電話でお願いして発行することができます。

車検を受ける際には、各種申請書類のほか、自動車税を納付した証明する書類が必要です。納税していない場合は発行されないので、そうすると、『車検』が受けることができません。忘れないうちに早めに自動車税を払いましょう。

納付漏れがないように注意しましょう。

決算が近づいてきています。準備は大丈夫ですか?!

3月決算がちかづいています。決算に向けて準備はできていますか?
決算は、会社の経営成績・財務状態を知る為の大切な作業です。少しずつ進めていないと後が大変になるので、早めに準備をしておきましょう。

実地棚卸の準備
・実地棚卸は、在庫(棚卸資産)の現物を直接見て、商品、酒類、品質を確認することです。期末にどれだけ在庫があるのか確認できるように、各担当者、各部署に棚卸表の配布をしておくとスムーズに進みます。

現金・預金の残高確認
・現金出納帳、通帳の月末時点で、残高が一致しているか確認をします。現金が一致しない場合は『現金過不足』で処理して残高を合わせてください。

仮勘定は決算前で処理 ・確認
・仮払金・仮受金などは、期中で不明な事項などを計上されているかと思いますが、決算では説明出来るようにまとめておきましょう。

売掛金・買掛金の残高確認
・売掛金・買掛金の金額を取引先別に残高一致していることを確認しましょう。一致しないときは、請求書の漏れがないかの確認も大事です。

固定資産の残高確認
・総勘定元帳お固定資産の金額と固定資産台帳の合計金額を照合します。金額が一致しない場合は、固定資産台帳の記載されている資産が、期末までに売却、破棄を行っていまいか確認をします。また、車両や備品の増減などの記載漏れがないことも十分に確認が必要です。



上記の確認を計画的に行うことで、スムーズに焦らず取り組めるかと思います。


ふるさと納税制度が改正されます!

 特典が話題となり、関心の高い「ふるさと納税制度」ですが、平成27年度税制改正により、控除限度額の引き上げや確定申告が不要になるなど、より利用しやすくなります。

ふるさと納税とは?
 ふるさと納税は、ふるさとや応援したい都道府県や市区町村(以下、地方自治体)に寄付すると、寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、一定限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。

改正点① 減税額が2倍になります
 ふるさと納税において、所得税・個人住民税から控除できる金額(減税)は、これまで個人住民税の所得割額の1割でしたが、これが2倍の2割に引き上げられます(平成28年度以後の個人住民税から適用。住民税は前年課税のルールのため、平成27年1月1日以後のふるさと納税から対象)。
総務省ホームページより全額控除される寄付額の目安

改正点② 確定申告が不要になります
 これまで、サラリーマンなど確定申告が不要な給与所得者であっても、ふるさと納税による控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要でした。
 改正により、平成27年4月1日以後のふるさと納税から、寄附先の地方自治体に寄付の控除申請を要請することで、原則として確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
※ここに注意
次の場合は、これまで通り確定申告が必要です。
①平成27年1月1日~同年3月31日までにふるさと納税をした場合
②5か所超の地方自治体にふるさと納税をした場合

4月から消費税のみなし仕入れ率が一部見直しされます!

平成27年4月1日から消費税簡易課税制度における金融業及び保険業、不動産業のみなし仕入率が引き下げられます。簡易課税を選択している不動産業者などは増税となります。

 簡易課税制度は、下記のように簡易に消費税の納税を計算する方法です。

消費税納税額=課税売上高に係る消費税-(課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率)

 これまで第四種業種であった金融業及び保険業が第五種事業とされることでみなし仕入れ率が従前の60%から50%に引き下げられます。また新たにみなし仕入れ率を40%とする第六種事業が創設され、不動産業が第五種事業(みなし仕入率50%)からこの区分に移行されます。

 適用は、原則的には平成27年4月1日以後に開始する課税期間からです。
 簡易課税制度の適用により、事業者にいわゆる益税(利益)が生じているとされ、消費税率引き上げによってこれらの業種の益税が増加すると予測されることから、みなし仕入率が改正されたものと思われます。改正の影響を受ける事業者は、消費税の算定に注意するとともに、消費税負担額がどのように変わるかについて検討・留意しましょう。
 なお、自社に影響あるかどうかを下記で確認してみてましょう。

① 簡易課税制度を選択(選択届出を提出)していますか?
     ・Yes     ・NO→ 影響はない
      ↓
② 基準期間(前々事業年度)の課税売上高は5,000円以下ですか?
     ・Yes     ・NO→ 影響はない
      ↓
③ 事業の中に金融・保険あるいは不動産業となる収入がありますか?
     ・Yes     ・NO→ 影響はない
      ↓
   影響があります。

参考:国税庁HP
 簡易課税制度の事業区分

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 平成26年10月17日付官報で、「所得税施行令の一部を改正する政令」が交付され、交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 また、当改正は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

参照:国税庁HP
マイカー・自転車通勤者の通勤手当

レジ現金の取り扱いがおろそかになっていませんか?

レジの現金管理の基本

①レジの現金は売上代金とつり銭の支払に限定する
 レジ現金は、お客様から頂く代金の入金とお客様へのつり銭の支払いに限定し、それ以外はレジから出し入れしないようにします。少額の経費の精算等は、レジのお金ではなく金庫内の小口現金で行います。

②毎日の開店前は、つり銭だけを入れておく
 開店前は、レジの中にはあらかじめ金額・金種を設定したつり銭だけを入れておき、余分なお金は入れない様にします。

③毎日の閉店後は入金額を確認する
 閉店後は、実際の現金残高とレジの入金額が合っているか確認します。合っていない場合は、原因を解明します。

④売上代金は、専用の預金口座をつくって全額預け入れる
 閉店後のレジ内の現金は、翌日のつり銭を残し、原則、毎日ATMや夜間金庫で預金口座に預け入れるようにします。なおこの場合の預金口座を売上代金の預入専用にしておくと営業日ごとの売上が通帳等でも把握できます。

◎レジの現金管理のチェックリスト

□ レジの中の現金は金種ごとに分けて、常に整理しているか。
□ 遅番と早番が引継ぎを行う時は、双方立ち合いの下でレジの現金を確認しているか。
□ 閉店後などにレジの金額を確認するときは2人以上で行っているか。
□ 特に現金売上が多額な場合は、二人以上で預入に行くようにしているか。
□ 社長(または店長など)は定期的にレジの現金管理をチェックし、ルーズな部分があれば厳しく指導しているか。
□ 自社独自の管理方法が実施されているかチェックしたか。

現金主義と発生主義

会計処理(記帳)の方法には、現金主義と発生主義があります。

現金主義・・・現金の動き(入出金)を見て、取引を計上(記帳)する会計処理です。

発生主義・・・商品の出荷、納品、入庫等物の動きを見て、取引を計上(記帳)する会計処理です。

※税務署や金融機関は、この発生主義による決算書を求めているため、期中において、現金主義で会計処理した場合でも、期末には発生主義に組み替える必要があります。

①販売取引における売上計上の違い
 現金主義の場合、代金の入金があった時点で売上計上します。その為、商品を販売した時点(商品の出荷、納品時)では、売上や売掛金が記帳されていないことになります。
 これに対して、発生主義の場合、得意先に商品を販売した時点(出荷、納品)で、売上や売掛金を計上します。

②仕入取引における仕入計上の違い
 現金主義の場合、仕入代金(買掛金)を支払った時点で仕入を計上します。そのため、商品を仕入れた時点では、仕入や買掛金は記載されていないことになります。
 これに対して、発生主義の場合、仕入先から商品が納品された時点で仕入や買掛金を計上します。

 このように、発生主義は現金の入出金にとらわれずに、売上や仕入を計上するため、毎月の業績を正しくつかむことが可能です。
 また、発生主義では商品の引き渡しと同時に売掛金が計上され、仕入先からの納品時に買掛金が計上されるため、資金繰りの予定が早めに掴めるうえ、請求や回収の漏れ防止にも役立ちます。

TKCシステムがわからないときは?

TKCの各システムには、基本操作についての案内書「虎の巻」が掲載されていますのでご活用ください。
また、ステムQ&Aもぜひご活用ください!

書式集

よく使う書式を掲載しています。税務的にも重要な書類ですので、しっかり作成しておきましょう!
※なお、ファイルは当事務所関与先さまのみにご提供しております。関与先様でファイルが開けない場合はお問い合わせください。
01_定時総会・取締役会議事録
02_消費貸借基本契約書
03_借用書
04_議事録(貸付時)

報酬などの源泉所得税

個人に支払う報酬等について、源泉徴収を行う必要のあるものがあります。
源泉所得税を納めるのは事業者側の義務のため、注意が必要です。
どのようなものに徴収が必要かはこちらで大まかにまとめられていますので、ご参考ください。

また、詳細についてはこちらを参照ください。

納付書の書き方

 毎月10日は源泉所得税と特別徴収住民税の納付日です。
納付が遅れると加算税や延滞税がつくこともありますので納付はお忘れなく!

源泉所得税の納付書の書き方こちら上段:一般、下段:納期特例)

住民税でも納期の特例が使えます!

 1月、7月は源泉所得税の納期の特例を受けている場合の納付月です。この納期の特例について、住民税でも同様の制度があることをご存じですか?
 給与の支払いを受ける方が10人未満の場合は、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出して納入を年2回(12月10日、6月10日)にすることができます。
 市町村の税務課等へ問い合わせてみましょう!

源泉徴収について

 会社や個人が、給与を支払ったり、弁護士などに報酬を支払ったりする場合には、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。これを源泉徴収といいます。
 そしてさしひいた源泉所得税は翌月10日までに国におさめなければなりません。
 このように給与の支払者は源泉徴収を行い国に納付する義務があります。  →詳しくはこちら

また、給与以外にも源泉徴収を行う対象となるもの(報酬・料金等)があります。具体的には以下のようなものです。
・弁護士、税理士業務に関する報酬など
・司法書士業務に関する報酬など
・原稿料、講演料など
・デザイン料など
これらは国税庁のページで列挙されています。→こちら

 給与はきちんと源泉徴収を行っていても、個人に支払うこのような報酬・料金は徴収を忘れてしまいがちです。
 個人に報酬を支払うときは、源泉徴収の対象となるものでないかよく確認しましょう!

新たな納税方法!ダイレクト納付サービス

 平成21年9月よりe-Taxを利用して預貯金口座から振替で納税ができるサービスが始まりました。
詳しくはこちら →国税庁

印紙税について

 5万円以上の買い物をした時に領収書に切手のようなものが貼られていることを目にしたことはありませんか?あれが印紙です。印紙税とは、経済取引や日常生活などで交わされる契約書、領収書、受取書などの文書を作成するときにかかる税金で、定められた金額の印紙を文書に貼って納税する形式となっています。印紙税は文書にかかる税金なので印紙税がかかる文書を作成した場合は個人、法人に関係なく課税されることになります。

 印紙を貼り忘れてしまうと過怠税として納付し忘れた印紙税額に加えその2倍に相当する金額が課されられます。印紙税がかかる文書と文書ごとの印紙税額は、税法で決められており、記載されていない文書については課税されません。ただ、印紙税がかかる文書については書類の名前ではなく内容を見て対象となるか判断します。文書の種類と印紙税額はこちら →印紙税額一覧表

【NPO法人にかかわる印紙税】
NPO法人の場合の印紙税の取り扱いは株式会社等とは少し異なります。NPO法人には印紙税が課せられない文書があるということを知っている関係者の方はいると思いますが、すべての文書が課税されないというわけではありません。ただ、課税される文書とそうでない文書の判断に迷うところがありますので注意しましょう。NPO法人に主にかかわりがあるものは、

①第1号文書  消費貸借に関する契約書など
②第2号文書  請負に関する契約書
③第6号文書  定款
④第7号文書  継続的取引の基本となる契約書
⑤第17号文書 売上代金にかかる金銭などの受取書

 よく扱う領収書(⑤)は営業に関するものだけなのでNPO法人が発行する領収書には印紙をはる必要はありません(印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」)。定款(③)に関してもNPO法人の場合、印紙は必要ありません(印紙税法別表第一第6号文書「文書の種類の欄」)。その他(①、②、④)に関しては印紙を貼る必要があります。ただ、契約書に関して委託契約に関しては印紙の必要はありません(1号から20号のいずれにも該当しない)。また、請負契約であっても契約の相手が国や地方自治体の場合は印紙の必要はありません(印紙税法第五条二)。

 これらに関しては、間違って認識をしている可能性がありますので改めて確認してみましょう。

 印紙が必要なのかどうかを具体的な事例から確認したい方はこちら →国税庁質疑応答事例

(参考)国税庁HP「印紙税の手引(平成20年10月)」
    ここからはじめるNPO会計・税務 (株式会社ぎょうせい)
    当事務所事務所通信

証憑書類の取り扱い

 証憑書類について正しい取り扱いはできていますか?証憑書類の取り扱いは法人税法上でも保存が定められた重要な項目です。これを機に見直ししてみてはいかがでしょうか?

①証憑書類とは
証憑書類とは、取引の事実を証明する証拠となる書類です。
(取引に関して相手先から受領したもの)
注文書、契約書、送り状、見積書、物品伝票、請求書、領収書、各種計算書
(取引に関して自己の作成したもの)
注文書控、契約書控、領収書控、レジシート、小切手帳控、支払手形控

②領収書の整理
受け取った領収書は日々次の手順で整理しましょう。
1.領収書は取引先ごとに大きさにばらつきがあり整理しにくいので、まずケースを用意してその中に入れておきます。
2.1日に一度、ケースに溜まった領収書を取り出し、領収書に記載されている内容が第三者にも理解できるかどうかチェックします。必要であれば領収書の空白部分か裏面に補足しておきます。
3.レシートなど小さな領収書は台紙に貼りましょう。
4.これらの領収書を証憑書つづりに貼っていきましょう。
・領収書を日付順に毎日貼り付けします。月ごとにページを変えましょう。
・領収書はページの下から上へ約1~2センチ位の間隔で貼り付けしましょう。
・領収書の下部に「証第 号」と入れ取引発生順に毎月1番から連番を付しましょう。

※上記は標準的な方法なので取引形態や取引量に合わせて工夫してみましょう。

③領収書発行時の注意点
1.領収書一枚ずつに必ず通し番号を付番しましょう。
2.発行の際、「取引先名(相手先名)」「取引年月日」「取引内容(品名)」「取引金額」「発行者名(自社名)」に誤りのないことを必ずチェックしましょう。
3.領収書を記入ミスしたときは訂正せずに書き直し、書き損じたときは領収書の番号を切り取り、領収書(控)に添付して保管しましょう。
4.金額を記入していない領収書を発行してはいけません。悪用される危険性があります。
5.記載金額が3万円以上の領収書を発行するときは、収入印紙を貼り付けし消印を忘れないようにしましょう。

④証憑書類の保存
保存する書類には永久保存の書類と一定期間保存の書類があります。
【永久保存書類】
・契約書(保険証券、不動産賃貸借、金銭賃借など)
・設立書類(定款、設立届、変更届など)
・議事録
・申告書、決算書
・社会保険関係届出書
・労働保険関係届出書
・履歴書関係
【7年間保存(法人税法上)】
・帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など)
・取引等に関して作成又は受領した書類(領収書、預金通帳、納品書、請求書、見積書など)


さらに詳しいアドバイスを受けたいと思いでしたら気軽に当事務所までお問い合わせください。

TKC自計化システムをこのホームページよりダウンロードできます。

平成22年3月1日よりTKC自計化システムのPX2が当事務所のホームページよりダウンロードできるようになりました。
プログラムダウンロードサービスを利用するためには事前設定が必要となりますので担当者にご連絡ください。